年金受給者が亡くなったとき
年金を受けている方が亡くなった場合、年金を受ける権利が無くなるため、年金についても「死亡の届出」が必要になります。
また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった月分までの年金については、“その方と生計を同じくしていた遺族(3親等内の親族)”が未支給年金を受けとることができます。
※亡くなった方に一定の条件が当てはまる遺族が居る場合、「遺族年金等」を受けとることができますが、年金事務所での手続きになります。
遺族年金か未支給年金、または別の年金手続きが必要であるかを確認しますので、一度保険係までお越しください。
以下の書類が必要になりますが、場合によっては取得する必要の無い書類もあるため、ご確認のうえ手続きをお願いします。
●亡くなった方の年金証書
●亡くなった方の死亡診断書
●亡くなった方の住民票の除票(※不要な場合があります。)
●請求者の通帳、またはキャッシュカード
●請求者のマイナンバー通知カード、または個人番号カード
●請求者と亡くなった方との続柄の分かる戸籍謄本
●請求者の住民票謄本(※不要な場合があります。)
●認印(※念のためにお持ちください)
年金加入者が亡くなったとき
年金加入者が年金(老齢基礎年金・障害基礎年金)を受けずに亡くなった場合、死亡日の前日において“国民年金加入者”として保険料を3年以上納めているときは、生計を共にしていた遺族に遺族年金等が支給されます。
請求者の範囲
以下の1〜6の順番で、条件に当てはまる方
1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹の中で優先順位が高い方
手続きに必要なもの
以下の書類が必要になりますが、場合によっては取得する必要の無い書類もあるため、ご確認のうえ手続きをお願いします。
●亡くなられた方の住民票除票(※不要な場合があります)
●請求者の住民票謄本(※不要な場合があります)
●請求者と死亡者の続柄が確認できる戸籍謄本
●請求者の通帳、またはキャッシュカード
●認印(※念のためお持ちください)