御船町の開発事業について
御船町で開発行為や特定の建築行為等を行う場合、「御船町開発行為等の適正化に関する指導要綱」の規定に基づく手続きが必要です。
要綱の目的
御船町では美しい自然環境、魅力ある景観及び良好な住環境が町民の貴重な財産であることの認識のもとに、自然環境の保護及び保全を基調として、自然と調和した住みよい町づくり、並びに町民の健康で文化的な生活の維持及び向上を図るため、「御船町開発行為等の適正化に関する指導要綱」を定めています。
この要綱では、開発行為、建築行為その他町長が特に必要と認める事業をまとめて「開発事業」と定義しています。
適用の範囲
この要綱は、次のいずれかに該当する開発事業に適用します。
(1) 自己の居住用以外で行う開発行為で、開発区域の面積が、1,000平方メートル以上のもの(1,000平方メートル未満であっても、近接地において一体的な開発事業を行い、その面積が合算して1,000平方メートル以上となる場合を含む。)
(2) 自己の居住用以外で地上3階建て以上のもの
(3) 集合住宅で、開発区域内の住戸数が5戸以上のもの
(4) 分譲を目的とした開発行為で、区画数が5区画以上のもの
(5) その他町長が特に必要と認めるもの
手続きの流れについて
この要綱に基づく手続きの一部は、都市計画法による開発許可申請、建築基準法による建築確認申請等に先立って行う必要があります。
手続きの流れは次の手引にまとめていますので、ご確認ください。
要綱全文
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熊本県では、規制の対象となる区域(政令指定都市を除く)の運用開始は、令和7年度を予定。