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御船町の開発事業について

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御船町の開発事業について

 御船町で開発行為や特定の建築行為等を行う場合、「御船町開発行為等の適正化に関する指導要綱」の規定に基づく手続きが必要です。
 

要綱の目的

 御船町では美しい自然環境、魅力ある景観及び良好な住環境が町民の貴重な財産であることの認識のもとに、自然環境の保護及び保全を基調として、自然と調和した住みよい町づくり、並びに町民の健康で文化的な生活の維持及び向上を図るため、「御船町開発行為等の適正化に関する指導要綱」を定めています。
 この要綱では、開発行為、建築行為その他町長が特に必要と認める事業をまとめて「開発事業」と定義しています。

 

 

適用の範囲

 この要綱は、次のいずれかに該当する開発事業に適用します。

(1) 自己の居住用以外で行う開発行為で、開発区域の面積が、1,000平方メートル以上のもの(1,000平方メートル未満であっても、近接地において一体的な開発事業を行い、その面積が合算して1,000平方メートル以上となる場合を含む。)
(2) 自己の居住用以外で地上3階建て以上のもの

(3) 集合住宅で、開発区域内の住戸数が5戸以上のもの

(4) 分譲を目的とした開発行為で、区画数が5区画以上のもの
(5) その他町長が特に必要と認めるもの


 

手続きの流れについて

 この要綱に基づく手続きの一部は、都市計画法による開発許可申請、建築基準法による建築確認申請等に先立って行う必要があります。
 手続きの流れは次の手引にまとめていますので、ご確認ください。

 

要綱全文


 

様式

 ワード 開発事業事前協議書(様式第1号) 別ウィンドウで開きます(ワード:23.7キロバイト)
 ワード 開発事業説明会記録書(様式第2号) 別ウィンドウで開きます(ワード:24キロバイト)
 ワード 開発事業申請書(様式第3号) 別ウィンドウで開きます(ワード:23.1キロバイト)
 ワード 開発事業変更申請書(様式第4号) 別ウィンドウで開きます(ワード:23.1キロバイト)
 ワード 工事着工届(様式第5号) 別ウィンドウで開きます(ワード:23.2キロバイト)
 ワード 工事完了届(様式第6号) 別ウィンドウで開きます(ワード:23.6キロバイト)
 ワード 地位継承届出書(様式第7号) 別ウィンドウで開きます(ワード:23.3キロバイト)
 ワード 開発事業に関する協議の一覧表 別ウィンドウで開きます(ワード:39.4キロバイト)
 ワード 開発事業に関する協定書 別ウィンドウで開きます(ワード:23.3キロバイト)
 ワード 開発事業同意書 別ウィンドウで開きます(ワード:25.5キロバイト)
 ワード 設計説明書 別ウィンドウで開きます(ワード:26.3キロバイト)

 

 

関連:熊本県の開発許可制度と開発許可申請について

「都市計画法による開発許可制度と開発許可申請の手引き」(令和2年4月改訂版)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


熊本県では、規制の対象となる区域(政令指定都市を除く)の運用開始は、令和7年度を予定。
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〒861-3296  熊本県上益城郡御船町大字御船995-1  
Tel:096-282-1111   Fax:096-282-2803  

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