児童扶養手当について
児童扶養手当とは父母の離婚等で父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。 支給対象者支給対象者は、次の1〜9に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(児童に一定以上の障害がある場合は20歳未満)にある児童を監護しているひとり親家庭の母又は父、母又は父に代わってその児童を養育している方等に支給されます。 1 父母が婚姻(事実婚を含む。)を解消した児童 2 父又は母が死亡した児童 3 父又は母に重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)がある児童 4 父又は母の生死が明らかでない児童 5 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童 6 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 7 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童 8 母が婚姻によらないで(未婚で)出生した児童 9 1〜8に当たるか明らかでない児童 手当額について 児童扶養手当額(月額)※令和6年4月1日から支給額が変わります。
| 令和5年4月〜
| 令和6年4月〜 | (本体額) 全部支給
一部支給
|
44,140円
44,130円〜10,410円
|
45,500円(+1,360円)
45,490円〜10,740円 (+1,360円〜+330円)
| (第2子加算額) 全部支給 一部支給
|
10,420円
10,410円〜5,210円 |
10,750円(+330円)
10,740円〜5,380円 (+330円〜+170円)
| (第3子以降加算額) 全部支給
一部支給
|
6,250円
6,240円〜3,130円 |
6,450円(+200円)
6,440円〜3,230円 (+200円〜+100円)
|
※手当の額は受給者の所得によって変更又は停止となります。 ※受給者と生計を同じくする扶養義務者の所得が一定額を越える場合も、手当は支給されません。 ※公的年金等を受給されている場合、児童扶養手当額から公的年金等をひいた額が支給されます。 ※手当額については、全国消費者物価指数の動向により毎年改定されます。
手当の支払日対象月及び支払日
手当の支払期間
| 支払日 | 11月〜12月分 | 1月11日 | 1月〜2月分 | 3月11日 | 3月〜4月分 | 5月11日 | 5月〜6月分 | 7月11日 | 7月〜8月分 | 9月11日 | 9月〜10月分 | 11月11日 |
※11日が土・日・祝日の場合は、その前日(平日)に支払います。 申請について児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。 申請方法や必要書類については、御船町役場こども未来課子育て支援係までお問い合わせください。 現在受給中の方へ現況届 毎年8月、手当を受けている人が今後11月分以降の手当について引き続き受給資格があるかを確認する為の大切な届け出です。 8月中に御船町役場こども未来課への届け出をお願いします。 届け出がない場合、11月分以降の手当が支給されません。
受給資格喪失
以下の場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず届け出てください。 ●婚姻したとき ※同居など事実上の婚姻関係を含む ●児童が児童福祉施設に入所したとき ●受給資格者(対象児童も含む)が公的年金を受給できるとき(年金の種類や年金の額によっては、受給できる場合があります。) ●遺棄していた父又は母から連絡があったとき ●拘禁されていた父又は母が出所したとき ●父又は母(養育者)が児童を監護しなくなったとき
※速やかに届け出ください。届け出が遅れると返納金が発生することがあります。 各種届け出について届け出一覧
現況届 | 受給資格者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出しなければなりません | 資格喪失届 | 婚姻等の理由により受給資格がなくなったとき
| 額改定請求書・届
| 対象児童の数に増減が生じたとき | 公的年金給付等受給状況届
| 児童や受給資格者が公的年金等を受け取ることができるようになったとき または年金額が変更になったとき
| 再交付申請書・亡失届 | 手当証書をなくしたとき | その他変更届 | 氏名、住所、振込金融機関の変更、同居者に変更が生じたとき など |
ご不明な点等あれば、御船町役場こども未来課にお問い合わせください。
|