現況届
毎年8月、手当を受けている人が今後11月分以降の手当について引き続き受給資格があるかを確認する為の大切な届け出です。
8月中に御船町役場こども未来課への届け出をお願いします。
届け出がない場合、11月分以降の手当が支給されません。
受給資格喪失
以下の場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず届け出てください。
●婚姻したとき ※同居など事実上の婚姻関係を含む
●児童が児童福祉施設に入所したとき
●受給資格者(対象児童も含む)が公的年金を受給できるとき(年金の種類や年金の額によっては、受給できる場合があります。)
●遺棄していた父又は母から連絡があったとき
●拘禁されていた父又は母が出所したとき
●父又は母(養育者)が児童を監護しなくなったとき
※速やかにお届け出ください。届け出が遅れると返納金が発生することがあります。
各種届け出について
届け出一覧
現況届 | 受給資格者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出しなければなりません |
資格喪失届 | 婚姻等の理由により受給資格がなくなったとき
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額改定請求書・届
| 対象児童の数に増減が生じたとき |
公的年金給付等受給状況届
| 児童や受給資格者が公的年金等を受け取ることができるようになったとき または年金額が変更になったとき
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再交付申請書・亡失届 | 手当証書をなくしたとき |
その他変更届 | 氏名、住所、振込金融機関の変更、同居者に変更が生じたとき など |
ご不明な点等あれば、御船町役場こども未来課にお問い合わせください。