児童扶養手当とは、ひとり親家庭や、父母がいないため父母以外の方が児童を養育する場合などに、児童を養育する家庭の生活の安定と自立を支援し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
支給対象者
支給対象者は、次の(1)〜(9)のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童。なお、一定の障害の状態にある児童の場合には20歳未満)を監護する母や父、または養育者(祖父母など)です。
にある児童を監護しているひとり親家庭の母又は父、母又は父に代わってその児童を養育している方等に支給されます。
(1) 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
(2) 父または母が死亡した児童
(3) 父または母に重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)の状態にある児童
(4) 父または母の生死が明らかでない児童
(5) 父または母が1年以上遺棄している児童
(6) 父または母が裁判所からのDV防止法の規定による保護命令を受けた児童
(7) 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
(8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(9) 母が児童を懐胎した当時の状況が不明である児童
児童扶養手当の額
児童扶養手当の額(月額)は次のとおりです。全国消費者物価指数の動向等により毎年改定されます。(令和8年4月現在)
| 全部支給の場合 | 一部支給の場合 |
|---|
| 対象児童が1人目 | 48,050円
| 48,040円〜11,340円 |
|---|
| 児童2人以上の加算 | 11,350円 | 11,340円〜5,680円 |
|---|
※手当の額は受給者の所得等によって決定し、毎年、現況届にて見直しを行います。
※受給者と生計を同じくする扶養義務者の所得が一定額を越える場合も、手当は支給されません。
※公的年金等を受給されている場合、児童扶養手当額から公的年金等をひいた額が支給されます。
申請方法
児童扶養手当を受給するためには、市町村で申請手続きが必要です。
御船町では、こども未来課 子育て支援係で受付を行っています。
申請書類等を揃えて、町から上益城福祉事務所へ提出し、熊本県が認定します。
申請をご検討中の方は、御船町役場 こども未来課 子育て支援係へご相談ください。
毎年、現況届が必要です
児童扶養手当の受給者は、毎年8月に、受給資格や前年の所得を確認する現況届の提出が必要になります。
この届出をもとに、11・12月分(1月支給分)以降の支給額が決定します。提出がない場合は、支給が停止しますのでご注意ください。
なお、所得超過等による全部停止者も提出が必要です。
※健康保険情報は、保険者が発行した「資格情報のお知らせ」「資格確認証」または、マイナンバーカードから取得する「資格情報画面」が使用できます。(以前の健康保険証は、有効期限終了のため令和8年7月31日以降使用できなくなりました)
マイナンバーカードから健康保険証情報を取得するには、スマートフォン等でマイナポータルにアクセスし、マイナンバーカードを読み取ってログインします(4桁の暗証番号が必要です)。健康保険証のページを開き、「資格情報をPDFで保存」を押して、データを保存してください。
マイナポータルのイメージ画面
(外部リンク)
受給資格喪失となるときは、すぐに届出ください
以下の場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず届け出てください。
● 婚姻したとき ※同居など事実上の婚姻関係を含む
● 児童が児童福祉施設に入所したとき
● 受給資格者(対象児童も含む)が公的年金を受給できるとき(年金の種類や年金の額によっては、受給できる場合があります。)
● 遺棄していた父又は母から連絡があったとき
● 拘禁されていた父又は母が出所したとき
● 父又は母(養育者)が児童を監護しなくなったとき
※以上のことがあった場合は、速やかに届け出ください。届け出が遅れると返納金が発生することがあります。
各種届出
届け出一覧
| 現況届 | 受給資格者全員、毎年8月中に提出の必要があります。 |
|---|
| 資格喪失届 | 婚姻等の理由により、受給資格がなくなったとき
|
|---|
額改定請求書・届
| 対象児童の数に増減が生じたとき |
|---|
公的年金給付等受給状況届
| 児童や受給資格者が公的年金等を受け取ることができるようになったとき または年金額が変更になったとき
|
|---|
| 再交付申請書・亡失届 | 手当証書をなくしたとき |
|---|
| その他変更届 | 氏名、住所、振込金融機関の変更、同居者に変更が生じたとき など |
|---|