住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の現金を支給します。
対象となる世帯
(1) 基準日(令和3年12月10日)において御船町に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の市町村税均等割が非課税である世帯(住民税非課税世帯)
(2) (1)のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
※(1)及び(2)のいずれも市町村税均等割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
※生活保護を受給されている世帯も、それぞれの要件を満たす場合には、支給対象となります。
支給額
1世帯あたり10万円 【住民税均等割非課税世帯】
次のA、BまたはCにより手続きが必要です。
A 確認書(青色)が届いた方
基準日(令和3年12月10日)において御船町に住民登録があり、世帯員全員が市町村民税均等割を課税されていないことが確認できた世帯へ、令和4年2月14日から順次確認書を送付しています。確認書に必要事項を記入し返送してください。申請期限は確認書を送付した日から3ヶ月以内です。
B 申請書(桃色)が届いた方
基準日(令和3年12月10日)において御船町に住民登録があり、市町村民税に関する情報が確認できない方※がいる世帯へ、2月下旬に申請書を送付します。申請書に必要事項を記入のうえ返送してください。申請期限は令和4年9月30日です。
※令和3年1月2日以降に御船町に転入された方のうち町において税情報が確認できない方
C 未申告者を含む世帯
基準日(令和3年12月10日)において御船町に住民登録があり、税の申告がないため市町村民税に関する情報が確認できない方がいる世帯へ、3月中旬以降にお知らせを送付します。
お知らせの内容を確認し、案内に沿ってお手続きをしてください。
※注意事項
・町で各書類受理後、内容確認を行い、支給要件に該当する世帯へ給付金を支給します。
・修正申告等により、令和3年度市町村民税均等割が課税となった場合は、住民税非課税世帯としては支給対象外となります。すでに給付金を受給されている場合は給付金を返還する必要があります。
【家計急変世帯】
申請日時点で御船町に住民登録があり、令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が市町村民税均等割非課税(相当)水準以下に落ち込んだと認められる世帯
●該当基準
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと。
(2) 令和3年度分市町村民税均等割が課されている世帯で、世帯員全員のそれぞれの令和3年1月以降の年収見込額が
市町村民税均等割非課税(相当)水準以下であること。
●判定方法
(1) 収入(所得)
・原則確定申告書控、住民税申告書控、源泉徴収票等により判定します。
・上記証明書がない場合は令和3年1月以降の任意の1ヶ月の収入により経済状態を推定します。
・収入では要件を満たさない場合、1年間の所得でも判定します。
・収入の種類は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税のものは除く。)の経常的な収入となります。
(2) 判定対象者
・世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
※世帯員は申請日時点における住民票上の世帯員です。
(3) 申請時点における状況で判定します。
●1年間のうちに収入が特定月に生じる業種等の取扱い
・事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合には、
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないため、支給要件を満たしません。
・天候不順等による減収(農作物の不作など)についても、同様に支給要件を満たしません。
・定年退職や自己都合の退職により収入(所得)が減少し、非課税水準となる場合についても、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変したものではないため、
支給要件を満たしません。
●申請方法
本人からの申請が必要です。申請書は受付開始後、福祉課社会福祉係窓口でお渡しします。
●受付期間
令和4年3月15日(火曜日)〜令和4年9月30日(金曜日)
●不正行為・不正受給
・新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないにも関わらず意図的に給付を申請することは不正行為・不正受給に該当します。
・不正受給が明らかになった場合は、給付金を返還していただきます。
・不正受給をした者は、詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処される可能性があります。
DV避難者、虐待等による措置入所者等の方の取扱い
DV避難者、虐待等による児童福祉法の措置入所者の方で、現在の居住地(措置先)に住民票を移していない場合は、住民票を移している者(独立した世帯)とみなして、所得要件を満たす場合には、居住地市町村・施設所在地市町村等における支給対象とします。支給には手続きが必要です。御船町役場福祉課までご連絡ください。