個人や法人で農業や商工業、サービス業などの事業を営んでいる場合、事業用として使用することができる資産(構築物、機械、器具、備品など)は償却資産となり、固定資産税の課税対象となります。
固定資産税の対象となる事業用の償却資産を所有している方は、地方税法第383条の規定により毎年1月1日時点の所有状況について、その償却資産が所在する市町村へ1月31日までに申告していただくこととなっております。
償却資産に係る固定資産税については、国、県の通達により、税の公平性の担保、適正化の観点から、申告内容の確認のために決算内訳書の閲覧による税務署での調査や帳簿等の確認による実地調査などを行う場合があります。
また、申告漏れ等が分かり追加課税が発生した場合は、その年度だけでなく、資産を取得された翌年度まで遡及して課税(最大5年)することとなりますので、申告書記載の際には記載漏れのないようお気をつけください。
申告期限:令和7年(2025年)1月31日(金曜日)
提出書類:令和7年度 償却資産申告書 及び 種類別明細書
※資産の多少にかかわらず、減価償却済みの資産も含め記入をお願いします。
※令和7年度分の申告書は、令和6年12月中旬に送付しています。
申告が必要な事業者様で、申告書が届いていない場合は、町民税務課 課税係までご連絡ください。