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【事業所用】御船町介護予防・日常生活支援総合事業指定申請・変更届等について

最終更新日:
御船町の独自サービスである「訪問型サービス(独自)」及び「通所型サービス(独自)」の指定を希望される場合は、御船町に申請が必要となります。
それぞれに必要な書類を確認していただき、申請をお願いします。

総合事業の指定事業者の手続き一覧

 手続き 提出期限 必要書類など
 指定申請 事業開始予定月の前々月末日まで 「指定申請書」及び添付書類
 変更届出 当該変更があった日から10日以内 「変更届出書」及び添付書類
エクセル 変更届出時に必要な添付書類一覧 別ウィンドウで開きます(エクセル:16.4キロバイト)

 廃止・休止届出 事業廃止・休止日の1月前まで 「廃止・休止届出書」
 再開届出 事業再開日の10日前まで 「再開届出書」及び「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」
 指定更新 指定有効期間の満了日の前々月の1日から末日まで 「指定更新申請書」及び添付書類
※総合事業の指定事業者の指定の有効期間は6年です。 

 

1 総合事業の指定申請/指定更新申請について

 (1)指定申請及び指定更新申請時の提出書類
     総合事業の指定申請及び指定更新申請に必要な書類を「(新規指定・更新)必要添付書類一覧」で確認してください。    

 (2)指定申請及び指定更新申請書類の様式
     必要な書類は、以下からダウンロードしてください。
    

2 総合事業の変更届/廃止・休止届/再開届について

 (1)変更届
     以下の事項に変更があった場合は、当該変更があった日から10日以内に御船町に届け出る必要があります。
    ・事業所の名称
    ・事業所の所在地
    ・申請者の名称
    ・主たる事務所の所在地
    ・代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
    ・登記事項証明書・条例等(当該事業に関するものに限る。)
    ・事業所の建物の構造及び平面図並びに設備の概要
    ・利用者の推定数、利用者の定員
    ・事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
    ・サービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
    ・運営規程  
    ・その他(事業所電話番号・FAX番号・メールアドレス・役員の氏名、生年月日及び住所等)

    「変更届出時に必要な添付書類一覧」で必要書類を確認し、必要な書類は以下からダウンロードしてください。
    

    エクセル 別紙様式第三号(一)変更届出書 別ウィンドウで開きます(エクセル:22.5キロバイト)
        
  •  (2)廃止・休止届
     総合事業を廃止又は休止しようとする場合は、当該廃止又は休止しようとする日の1月前までに御船町に届け出る必要があります。

 (3)再開届
     総合事業を再開しようとする場合は、当該再開しようとする日の10日前までに御船町に届け出る必要があります。


3 体制等に関する届出及び算定開始時期について

  介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出については、加算の追加・廃止、加算の内容に変更がある場合には、改めて御船町 
  に届け出る必要があります。
  体制届提出時に必ず必要な書類 
  加算の算定状況等に応じて提出が必要な書類 

  新規指定事業所の場合
  指定日から算定可能です。新規指定申請時に体制届を提出して下さい。

  指定済の事業所の場合
  毎月15日以前に届出 → 翌月から算定
  毎月16日以降に届出 → 翌々月から算定
  ※その他(加算の取り下げ、人員欠如による減算等)については、判明した時点で速やかに提出して下さい。

 

4 介護職員等処遇改善加算について

  当該加算の届出については、年度ごとに提出が必要となります。熊本県の様式を参照され、提出して下さい。


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お問い合わせは
(ID:7052)
御船町

〒861-3296  熊本県上益城郡御船町大字御船995-1  
Tel:096-282-1111   Fax:096-282-2803  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

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