2 総合事業の変更届/廃止・休止届/再開届について
(1)変更届 以下の事項に変更があった場合は、当該変更があった日から10日以内に御船町に届け出る必要があります。
・事業所の名称
・事業所の所在地
・申請者の名称
・主たる事務所の所在地
・代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
・登記事項証明書・条例等(当該事業に関するものに限る。)
・事業所の建物の構造及び平面図並びに設備の概要
・利用者の推定数、利用者の定員
・事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
・サービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
・運営規程
・その他(事業所電話番号・FAX番号・メールアドレス・役員の氏名、生年月日及び住所等)
「変更届出時に必要な添付書類一覧」で必要書類を確認し、必要な書類は以下からダウンロードしてください。
総合事業を廃止又は休止しようとする場合は、当該廃止又は休止しようとする日の1月前までに御船町に届け出る必要があります。
(3)再開届
総合事業を再開しようとする場合は、当該再開しようとする日の10日前までに御船町に届け出る必要があります。
3 体制等に関する届出及び算定開始時期について
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出については、加算の追加・廃止、加算の内容に変更がある場合には、改めて御船町 に届け出る必要があります。
体制届提出時に必ず必要な書類
加算の算定状況等に応じて提出が必要な書類
新規指定事業所の場合
指定日から算定可能です。新規指定申請時に体制届を提出して下さい。
指定済の事業所の場合
毎月15日以前に届出 → 翌月から算定
毎月16日以降に届出 → 翌々月から算定
※その他(加算の取り下げ、人員欠如による減算等)については、判明した時点で速やかに提出して下さい。
4 介護職員等処遇改善加算について
当該加算の届出については、年度ごとに提出が必要となります。熊本県の様式を参照され、提出して下さい。