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「御船町の農業の振興に関する計画」に係る農業振興の達成状況の検証について

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  「農業の振興に関する計画」とは、農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)施行規則第4条の4第1項27号に基づく計画(以下「27号計画」という。)で、町の農業振興策として農業振興地域整備計画を補完するものです。


 農振法では、土地改良事業完了後8年を経過していない農地については、農用地区域から除外できないこととされていますが、当該計画に「地域農業の振興に資する施設」として位置付けられた施設の用地については例外的に除外が可能とされています。


 また、検証対象である施設用地は農用地区域外ですが、土地改良事業の施行に係る区域内にある第1種農地であり、原則転用が不可能な農地です。しかし、27号計画により、農地転用の不許可の例外に該当します。


  27号計画に位置付けられた施設については、当該施設が、地域の農業の振興に寄与し、地域の特性に応じた総合的な農業の振興に必要なものであるか否かについて、御船町農業振興地域整備促進協議会にて定期的に検証することとされています。令和2年度の検証結果を下記のとおり公表します。


 


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