入湯税とは
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設等の整備及び観光振興に要する費用にあてるための税で、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されます。
入湯税の課税免除
次のような場合には、入湯税が免除されます。
・年齢12歳未満の場合
・小学校・中学校の修学旅行等の入湯客(学校教育上の見地から行われる行事の場合)
・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する場合
納税義務者
御船町内に所在する鉱泉浴場を利用する入湯客 1人1日につき150円
ただし、専ら日帰りの客に供される施設の利用については30円
申告と納税の方法
浴場経営者等が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、納めることになっています。
入湯税の使途
入湯税は地方税法第701条の規定により、環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設・消防施設・観光振興に要する費用に充てられます。