入湯税とは
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設等の整備及び観光振興に要する費用にあてるための税で、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されます。
納税義務者
御船町内に所在する鉱泉浴場を利用する入湯客
1人1日につき150円
ただし、専ら日帰りの客に供される施設の利用については30円
申告と納税の方法
浴場経営者等が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、納めることになっています。
入湯税の使途
入湯税は地方税法第701条の規定により、環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設・消防施設・観光振興に要する費用に充てられます。