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ひとり親家庭等医療費助成制度

最終更新日:

マイナ保険証への移行に伴う健康保険証の取り扱い

  「マイナンバーカードと健康保険証の一体化」に伴い、令和6年12月2日から健康保険証の新規発行はなくなりました。
  そのため、これまでひとり親家庭等医療費等助成の各種お手続きの際にご提出いただいていた「健康保険証」の写しに代えて、今後は
 以下の書類でお手続きください。
 
  医療保険加入情報の確認書類
  ◆「健康保険証」の写し(健康保険証廃止後、使用可能な経過措置期間に限る)
  ◆「健康保険証」の代わりに、以下の1~3のいずれかの書類をご提出ください。
   1 医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」の写し
   2 医療保険の保険者から交付された「資格確認書」の写し
   3 マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」の写し
  
  ※記号・番号(枝番含む)・氏名・資格取得日(認定日)・被保険者名・保険者番号・保険者名が必要になります。
  記載がない場合、不足分を余白にご記入ください。 

 

ひとり親家庭等医療費助成制度とは

ひとり親家庭等(母子(父子)家庭等)の方にかかる医療費(保険診療の範囲内)の一部を助成します。

助成の対象者
 御船町に住民登録している健康保険の加入者で、前年の所得が※所得制限額未満であり、次のいずれかに該当する児童と母親(父親)です。
 ※所得制限については、児童扶養手当の基準に準拠します。

児童
 
・18歳未満の児童(18歳に達した日の属する年度の末日(3月31日まで))
 
・両親の死亡・行方不明等により両親以外の方に扶養されている児童

ひとり親家庭の母又は父
 ・18歳に達した日の属する年度の末日までの者を扶養もしくは監護している母又は父
 ・18歳以上20歳未満(20歳の誕生日前日まで)の児童を扶養している母又は父

助成の範囲
 
各健康保険対象医療費の一部負担金3分の2を助成します。(高額療養費・家族療養費附加給付金など健康保険組合などの
医療保険から支給されるものを除いた額)

助成の対象とならない医療費
 
・保険適用外(健康診断料・文書料・おむつ代・薬の容器代など)
 ・入院時の食事・生活療養費負担金
 ・介護保険適用分
 ・日本スポーツ振興センターの災害共済給付など他の制度を利用できる医療費
 ・その他健康保険の適用とならない医療費(事故や第三者傷害など)

医療費の助成を受けるには
 助成を受けるためには、以下のものが必要です。
 ・御船町ひとり親家庭等医療費受給者証
 ・医療機関の領収証
 ・装具などの場合は、医師の診断(意見)書、療養費支給決定書
 ・申請者名義の振込口座のわかるもの(通帳・キャッシュカード)
 ・扶養関係を証明する書類(児童が18歳~20歳の場合に必要。在学証明書など)
 ※診療を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内に申請してください。

支払時期
 11月~1月受付分・・・2月末支払い
 2月~4月受付分・・・・5月末支払い
 5月~7月受付分・・・・8月末支払い
 8月~10月受付分・・11月末支払い

届出が必要なとき
 次に該当する場合は届出が必要です。
 ・氏名・住所・加入保険が変わったとき
        必要なもの・・・受給者証・健康保険の資格確認書等
 ・転出・婚姻など資格喪失になるとき
        必要なもの・・・受給者証
 ・受給者証を紛失したとき
        必要なもの・・・身分を証明するもの(運転免許証など)

資格がなくなるとき
 ・婚姻、異性との同居があったとき(婚姻には事実上の婚姻関係を含みます。)
 ・転出するとき
 ・死亡したとき
 ・健康保険の資格がなくなったとき
 ・生活保護の受給をするようになったとき
 ・所得審査により所得制限額以上となったとき

ひとり親家庭等医療費受給者証更新申請
 ひとり親家庭等医療費受給者証の有効期限は、11月1日から翌年10月末までとなっています。引き続き資格要件を満たし、
ひとり親家庭等医療費の助成を受ける場合は、更新申請が必要となります。7月に更新の手続き案内をします。

申請書類
 





 








   
















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〒861-3296  熊本県上益城郡御船町大字御船995-1  
Tel:096-282-1111   Fax:096-282-2803  

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