御船町では、ひとり親家庭などの生活の安定と福祉の向上を図るため、医療費の一部を助成しています。
対象となる方が医療機関や薬局で保険診療を受けた際の自己負担額について、所定の条件により助成を受けることができます。
助成対象者
御船町に住所があり、国民健康保険または社会保険に加入しているひとり親家庭の父または母と、その方に扶養されている児童、または父母のない児童が対象です。
なお、所得要件などにより対象外となる場合があります(所得要件は児童扶養手当に準拠します)。
※児童は、18歳に達する日以降の最初の3月31日まで間にある者です。
※ひとり親家庭の父また母は、子どもが20歳未満(誕生日の前日まで)の者を扶養している期間となります。
18歳以降は、扶養関係を証明する書類が必要です(在学証明書など)。
助成内容
保険診療の自己負担額の3分の2を助成します。
ただし、高額療養費や附加給付など、他の制度から給付がある場合は、その額を差し引いた上で助成します。
助成の対象とならない医療費 ・保険適用外(健康診断料・文書料・おむつ代・薬の容器代など)
・入院時の食事・生活療養費負担金
・介護保険適用分
・日本スポーツ振興センターの災害共済給付など他の制度を利用できる医療費
・その他健康保険の適用とならない医療費(事故や第三者傷害など)
利用方法
助成を受けるには、まず受給資格証の交付申請が必要です。
受給資格者証を受け取ったら、医療機関を受診する際に自己負担額を支払い、
町こども未来課窓口に領収書等を持参し、償還払い申請をしてください。
※請求期間は、診療を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内です。
※装具などの場合は、医師の診断(意見)書、療養費支給決定書が必要です。
<支払時期>
| 受付期間 | 支払日 |
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| 11月~1月受付分 | 2月末支払い |
| 2月~4月受付分 | 5月末支払い |
| 5月~7月受付分 | 8月末支払い |
| 8月~10月受付分 | 11月末支払い |
届出が必要な時
| 更新申請 | ひとり親家庭等医療費受給者証の有効期限は、11月1日から翌年10月末までとなっています。 引き続き資格要件を満たし、ひとり親家庭等医療費の助成を受ける場合は、更新申請が必要となります。 |
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| 資格がなくなるとき | ・婚姻、異性との同居があったとき(婚姻には事実上の婚姻関係を含みます。) ・転出、死亡のとき ・健康保険の資格がなくなったとき ・生活保護の受給をするようになったとき ・所得審査により所得制限額以上となったとき |
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| 氏名・住所・加入保険が変わったとき | 必要なもの:受給者証・健康保険の資格確認書等 |
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| 受給者証を紛失したとき | 必要なもの:身分を証明するもの(マイナンバーカード、運転免許証など) |
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申請書類
変更届
(PDF:87.8キロバイト)
喪失届
(PDF:44.2キロバイト)