自立支援医療(精神通院)について
自立支援医療(精神通院)とは、健康保健及び精神障がい者福祉に関する法律に定める精神疾患及びてんかんを有する方が、安定して治療を受けることができるように医療費の一部が公費で負担され、医療費に対する自己負担分が総医療費の1割となります。(本人又は世帯の所得等により負担額の上限があります。)
医療機関、薬局、訪問看護事業所等を指定して利用します。ただし、原則として、複数の病院、薬局等を指定することはできません。
手続き方法
福祉課 社会福祉係の窓口に下記の「手続きの際に必要なもの」を提出してください。
手続きの際に必要なもの
□新規申請・再申請(有効期限が切れている場合)
・申請書(様式は福祉課にあります)
・診断書(意見書)又は精神保健福祉手帳用診断書(指定医療機関の医師が書いたもの)
・健康保険証の写し(国保・後期の場合→同一世帯内の国保・後期加入者全員分、社保の場合→本人のみ)
・年金振込通知書又は本人の1年間の収入がわかる通帳の写し
・マイナンバーに係る確認書類
□継続申請(1年目・2年目)・変更(医療機関又は保険証等)
・申請書(様式は福祉課にあります)
・診断書(意見書)又は精神保健福祉手帳用診断書(継続申請2年目の場合のみ)
・健康保険証の写し(国保・後期の場合→同一世帯内の国保・後期加入者全員分、社保の場合→本人のみ)
・受給者証の写し
・年金振込通知書又は本人の1年間の収入がわかる通帳の写し
・マイナンバーに係る確認書類
・訪問看護指示書(訪問看護を追加する場合のみ)
※毎年継続申請は必要になります。(診断書を提出していただくのは2年に1回です→受給者証に2年目と記載してある方)
継続申請は有効期限の3ヶ月前から申請できます。
□再交付申請
・申請書(様式は福祉課にあります)
・マイナンバーに係る確認書類
自己負担額
通院医療費の自己負担額が、原則1割になります。ただし、「世帯」の所得等に応じて、自己負担上限額が設定されます。
<市町村民税非課税世帯>
・生活保護世帯 0円
・市町村民税非課税世帯(本人収入≦80万円) 2,500円
・市町村民税非課税世帯(本人収入>80万円) 5,000円
また、継続的に相当額の医療費負担が発生する方(「重度かつ継続」に該当する方)は、次のとおり自己負担上限額が設定されます。
<市町村民税課税世帯>
・市町村民税額(所得割)<3万3千円 5,000円
・3万3千円≦市町村民税額(所得割)<23万5千円 10,000円
・市町村民税額(所得割)≧23万円5千円 20,000円
※市町村民税額(所得割)23万5千円以上の世帯の方で、「重度かつ継続」に該当しない場合は、制度の対象外となります。