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国民健康保険加入者の介護保険適用除外の届出について

最終更新日:
 御船町の国民健康保険に加入している介護保険第2号被保険者の方(40歳〜64歳までの方)が、「介護保険適用除外施設」に入所されている場合、お届けいただくことで、入所期間中における国民健康保険税のうち、「介護保険分」の納付が不要となります。

【届出が必要なとき】
・介護保険適用除外施設に入所したとき
・介護保険適用除外施設に入所している方が40歳になったとき
・入所している施設が、介護保険適用除外施設に該当したとき
・介護保険適用除外者が、40歳に到達したとき

【届出に必要なもの】
・介護保険適用除外該当・非該当届出書  ワード 介護保険適用除外該当・非該当届出書別ウィンドウで開きます(ワード:35.5キロバイト)
・施設の入所(退所)証明書

【介護保険適用除外施設】
1 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障がい者支援施設(生活介護及び施設入所支援に限る)
2 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障がい者支援施設(生活介護に限る)
3 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障がい児入所施設
4 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
5 独立行政法人国立重度知的障がい者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
6 国立ハンセン病療養所等
7 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
8 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設
9 障がい者支援施設(知的障がい者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る)
10 指定障がい者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障がい者及び精神障がい者に係るものに限る)
11 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障がい福祉サービス事業者であって、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)




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