障がいのある人への虐待は、「障害者虐待防止法」で禁止されています。
障がい者の尊厳を守り、自立や社会参加を促すために、障がい者虐待を防止することは極めて重要であるため、平成24年10月から「障害者虐待防止法」が施行されて います。
虐待とは、暴力などの身体的な虐待だけでなく、わいせつな行為をしたり・強要するような性的な虐待、著しい暴言や拒絶する態度をとるなどの心理的虐待、長時間放置 したりするネグレクト(放棄・放任)、財産を不当に処分したりする経済的虐待などがあります。
御船町を含む上益城圏域5町では、虐待を発見した人からの通報や、虐待を受けた障がい者本人からの届出は、「上益城圏域障害者虐待防止センター」において対応 をしております。
虐待かなと思ったら、上益城圏域障害者虐待防止センターに連絡してください。
※通報者のことは秘匿されるよう法律に明記されていますので、ご安心ください。
みんなで防ごう!障害者虐待(パンフレット) (ZIP:2.77メガバイト)
上益城圏域障害者虐待防止センター
住所:熊本県上益城郡甲佐町津志田2472番地
電話:096-234-3221
FAX:096-234-4308