地域生活支援拠点の整備について 最終更新日:2022年6月15日 地域生活支援拠点等の整備について 地域生活支援拠点とは 障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能を、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障がい者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築したものです。 上益城圏域(御船町・嘉島町・益城町・甲佐町・山都町)では、障害者福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針に基づき、サービスを提供する事業所が連携しながら、障がいがある人の生活を地域全体で支える体制(面的整備型)として整備しました。今後もサービス提供体制の強化に努めてまいります。地域生活支援拠点等の主な機能(1) 相談 通常時の相談支援体制の確保や、障がいの特性に起因して生じた緊急事態等の際に必要な相談支援を行う機能(2) 緊急時の受入・対応 短期入所等を活用した緊急時の受入体制の確保や、医療機関への連絡等必要な対応を行う機能(3) 体験の機会・場 障がい福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能(4) 専門的人材の確保・養成 専門的な対応の体制確保や専門的な人材の養成を行う機能(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所 以下の一覧にある事業所が地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として登録されています。 上益城圏域の地域生活支援拠点等の機能を担う協力事業所一覧 (PDF:149.4キロバイト) 地域生活支援拠点の機能を担う事業所の登録、変更、廃止(事業所向け) 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所を登録、変更、廃止をする事業所は、「地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての届出書(様式第1号)」とその旨記載した運営規定の写しを事業所が所在する町に提出してください。 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての届出書 (ワード:16.1キロバイト)