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【事業者向け】新型コロナウイルス感染症対策利子補給制度について

最終更新日:
御船町では、新型コロナウイルス感染症の影響により、業績が悪化した町内の中小企業者の経営安定化を図るため、熊本県金融円滑化特別資金の融資を受けた事業者に対し、借入金の利子について、最長3年間(36月間)補給します。補給対象の借入額は、1,000万円以内です。
 

制度について

【対象資金】
・熊本県金融円滑化特別資金(新型コロナウイルス感染症対策分)県円滑3コロナ
・熊本県金融円滑化特別資金(セーフティネット保証4号新型コロナウイルス感染症対策分)県円滑コSN4
・熊本県金融円滑化特別資金(危機関連保証新型コロナウイルス感染症対策分)県円滑危機コロ

※令和4年12月31日までに融資が実行されたものに限ります。
※「熊本県新型コロナウイルス感染症対応資金」については、交付対象外となりますのでご注意ください。
※熊本地震に係る融資分については、利子補給の対象にはなりません。

【対象者】
熊本県金融円滑化特別資金による融資を受け、次のいずれにも該当する中小企業者等
1.個人にあっては町内に住所を有する者、法人にあっては町内に本社若しくは支店又は事業所を有する者
2.利子補給金の交付申請時において、本町以外の者から当該特別融資に係る利子補給を受けていない者
3.町税等の滞納がない者
4.前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

【利子補給金の額】
対象資金の融資について、取扱金融機関に毎年1月1日から12月31日までの間に支払った利子(約定償還日を超えたことにより支払うべき遅延利息を除く。)の額とします。ただし、利子補給金の交付対象となる融資額は、1,000万円を上限とします。

【利子補給の対象期間】
交付対象者が取扱金融機関から融資を受けた日の属する月から起算して36月以内とします。

【申請手続き】
御船町新型コロナウイルス感染症対策特別資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、毎年1月末日までに申請を行ってください。
1.登記簿謄本または営業許可書、確定申告書等の写し
2.金融円滑化特別資金の融資を受けたことがわかる書類(金銭消費貸借契約書等の写し)
3.利子支払実績証明書(様式第2号)
4.対象融資に係る償還予定表の写し又はこれに類似する書類
5.町税の滞納がないことを証明する書類
6.その他、町長が必要と認める書類
 

様式

様式第1号 


様式第2号



■令和5年分の申請手続きの流れ
1.申請書等をご記入の上、必要書類を添えて令和6年1月31日(水曜日)までに御船町役場商工観光課へご提出ください。
2.審査後、「交付決定及び確定通知書」及び「利子補給金請求書」を送付します。(令和6年2月中旬頃を予定)
3.「利子補給金請求書」に必要な事項をご記入の上、振込口座が確認できる通帳等の写しを添えて提出ください。(振込は令和6年3月を予定)






































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御船町

〒861-3296  熊本県上益城郡御船町大字御船995-1  
Tel:096-282-1111   Fax:096-282-2803  

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