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令和8年度からの個人住民税における主な改正点について

最終更新日:

給与所得控除について

 給与の収入(年収)から税金を計算する所得を算出する計算式です。
 収入に応じて給与所得の計算式が異なりますのでご注意ください。

【令和8年度(令和7年分)~】
 給与の収入金額 給与所得
 650,999円以下 0円
 651,000円超~1,899,999円以下 収入金額-650,000円
 1,900,000円超~3,599,999円以下 収入金額÷4=(A)
※千円未満切り捨て
(A)×2.8-80,000円
 3,600,000円超~6,599,999円以下 収入金額÷4=(A)
※千円未満切り捨て
(A)×3.2-440,000円
 6,600,000円超~ 8,499,999円以下 収入金額 × 0.9 - 1,100,000円
 8,500,001円超~ 収入金額 -1,950,000円

  

基礎控除について

 所得税における基礎控除額が変更になりました。
 所得税における基礎控除額と住民税における基礎控除額は異なりますので、下記一覧にてご確認ください。

【令和8年度(令和7年分)~】
所得金額 所得税 住民税
 132万円以下 95 万円 43 万円
 132万円超336万円以下 88 万円 43 万円
 336万円超489万円以下 68 万円 43 万円
 489万円超655万円以下 63 万円 43 万円
 655万円超2,350万円以下 58 万円 43 万円
 2,350万円超2,400万円以下 48 万円 43 万円
 2,400万円超2,450万円以下 32 万円 29 万円
 2,450万円超2,500万円以下 16 万円 15 万円
 2,500万円超 適用なし
適用なし 

 

扶養控除の改正

 扶養親族等の合計所得金額要件も見直しを行います。

【要件等】                                   【改正前】                                  【改正後】

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件 合計所得金額48万円以下 合計所得金額58万円以下
配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件 合計所得金額48万円超~
133万円以下
合計所得金額58万円超~
133万円以下

特定親族特別控除について

 納税者に、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、合計所得金額が一定金額以下の控除対象扶養親族に該当しない者(以下「特定親族」といいます。)がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを特定親族特別控除といいます。
 また、所得税における特定親族特別控除額と住民税における基礎控除額は異なりますので、下記一覧にてご確認ください。

【令和8年度(令和7年分)~】

 合計所得金額 所得税 住民税
  58万円超   85万円以下 63 万円 45 万円
  85万円超   90万円以下 61 万円 45 万円
  90万円超   95万円以下 51 万円 45 万円
  95万円超  100万円以下 41 万円 41 万円
 100万円超  105万円以下 31 万円 31 万円
 105万円超  110万円以下 21 万円 21 万円
 110万円超  115万円以下 11 万円 11 万円
 115万円超  120万円以下  6  万円  6  万円
 120万円超  123万円以下  3  万円  3  万円
 123万円超    0  万円  0  万円

 

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