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令和3年度からの個人住民税における主な改正点について

最終更新日:

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振り替え

 ○働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から,特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等の控除の控除額は一律10万円引き下げ。
 ○どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げとなります。

給与所得控除について

 ○給与所得控除額が、10万円引き下げとなります。
 ○給与等の収入額が850万円を越える場合は、195万円が上限の控除額となります。
【改正前】                                                                  【改正後】
給与の収入金額 給与所得 給与の収入金額 給与所得
650,999円以下 0円 550,999円以下 0円
651,000円超~1,619,000円以下 収入金額-650,000円 551,000円超~1,619,000円以下 収入金額-550,000円
1,619,000円超~1,620,000円以下 969,000円 1,619,000円超~1,620,000円以下 1,069,000円
1,620,000円超~1,622,000円以下 970,000円 1,620,000円超~1,622,000円以下 1,070,000円
1,622,000円超~1,624,000円以下 972,000円 1,622,000円超~1,624,000円以下 1,072,000円
1,624,000円超~1,628,000円以下 974,000円 1,624,000円超~1,628,000円以下 1,074,000円
1,628,000円超~1,800,000円以下 収入金額÷4=A(千円未満切捨て) A×2.4 1,628,000円超~1,800,000円以下 収入金額÷4=A(千円未満切捨て) A×2.4+100,000円
1,800,000円超~3,600,000円以下 収入金額÷4=A(千円未満切捨て) A×2.8-180,000円 1,800,000円超~3,600,000円以下 収入金額÷4=A(千円未満切捨て) A×2.8-80,000円
3,600,000円超~6,600,000円以下 収入金額÷4=A(千円未満切捨て) A×3.2-540,000円 3,600,000円超~6,600,000円以下 収入金額÷4=A(千円未満切捨て) A×3.2-440,000円
6,600,000円超~10,000,000円以下 収入金額×0.9-1,200,000円 6,600,000円超~8,500,000円以下 収入金額×0.9-1,100,000円
10,000,000円超~ 収入金額-2,200,000円 8,500,000円超~ 収入金額-1,950,000円

公的年金等控除の改正

 ○公的年金等控除額を10万円引き下げとなります。
 ○公的年金等の収入金額が1,000万円超の控除額に195.5万円の上限を設定します。
 ○公的年金等以外の所得金額が1,000万円を越える場合は段階的に控除額の引き下げを行います。

〜65歳未満の公的年金等控除額〜
【改正前】                   【改正後】
公的年金等の収入金額(A) 公的年金所得控除 公的年金等の収入金額(A) 公的年金以外の所得金額 公的年金以外の所得金額 公的年金以外の所得金額
1,000万円以下 1,000万円超~2,000万円以下 2,000万円超
1,300,000円以下 700,000円 1,300,000円以下 600,000円 500,000円 400,000円
1,300,000円超~4,100,000円以下 (A)×0.25+375,000円 1,300,000円超~4,100,000円以下 (A)×0.25+275,000円 (A)×0.25+175,000円 (A)×0.25+75,000円
4,100,000円超~7,700,000円以下 (A)×0.15+785,000円 4,100,000円超~7,700,000円以下 (A)×0.15+685,000円 (A)×0.15+585,000円 (A)×0.15+485,000円
7,700,000円超 (A)×0.05+1,555,000円 7,700,000円超~10,000,000円以下 (A)×0.05+1,455,000円 (A)×0.05+1,355,000円 (A)×0.05+1,255,000円
10,000,000円超~ 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円

〜65歳以上の公的年金等控除額〜
【改正前】                        【改正後】
公的年金等の収入金額(A) 公的年金所得控除 公的年金等の収入金額(A) 公的年金以外の所得金額 公的年金以外の所得金額 公的年金以外の所得金額
1,000万円以下 1,000万円超~2,000万円以下     2,000万円超
3,300,000円以下 1,200,000円 3,300,000円以下 1,100,000円 1,000,000円 900,000円
3,300,000円超~4,100,000円以下 (A)×0.25+375,000円 3,300,000円超~4,100,000円以下 (A)×0.25+275,000円 (A)×0.25+175,000円 (A)×0.25+75,000円
4,100,000円超~7,700,000円以下 (A)×0.15+785,000円 4,100,000円超~7,700,000円以下 (A)×0.15+685,000円 (A)×0.15+585,000円 (A)×0.15+485,000円
7,700,000円超 (A)×0.05+1,555,000円 7,700,000円超~10,000,000円以下 (A)×0.05+1,455,000円 (A)×0.05+1,355,000円 (A)×0.05+1,255,000円
10,000,000円超~ 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円

基礎控除の改正

 ○基礎控除を10万円引き上げを行います。
 ○合計所得金額が2,400万円を越える場合は、その合計所得金額に応じて控除額が段階的に少なくなり、2,500万円を越える場合は基礎控除が適用されないこととなりました。
合計所得金額 改正前 改正後
24,000,000円以下 一律330,000円
(所得制限なし)
430,000円
24,000,000円超~24,500,000円以下 290,000円
24,500,000円超~25,000,000円以下 150,000円
25,000,000円超 適用なし

扶養控除の改正

 ○給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件も見直しを行います。
【要件等】                       【改正前】                                          【改正後】

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件(※1) 合計所得金額380,000円以下 合計所得金額480,000円以下
配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件(※1) 合計所得金額380,000円超~1,230,000円以下 合計所得金額480,000円超~1,330,000円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件(※1) 合計所得金額650,000円以下 合計所得金額750,000円以下
障がい者・未成年・ひとり親及び寡婦に対する非課税措置の合計所得金額要件 合計所得金額1,250,000円以下 合計所得金額1,350,000円以下
家内労働特例(必要経費の最低保証額) 650,000円 550,000円
均等割の非課税限度額の合計所得金額 合計所得金額が280,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+168,000円(※2) 合計所得金額が280,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+100,000円+168,000円(※2)
所得割の非課税限度額の総所得金額等 合計所得金額が350,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+320,000円(※2) 合計所得金額が350,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+100,000円+320,000円(※2)
(※1)合計所得金額の要件が一律10万円引き上げとなり、控除額については変更なし。
(※2)同一生計配偶者又は扶養親族のいずれも有しない場合、この金額は加算しない。

ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

 ○すべてのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する「寡婦・寡夫・新たに控除対象となる未婚のひとり親」に対して、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
 ○上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除(控除額26万円)が適用されますが、ひとり親控除・寡婦控除ともに、所得制限(合計所得金額が500万円以下)が設けられます。
 ※ひとり親控除・寡婦控除のいずれかについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」などの記載がある方は対象外となります。

所得金額調整控除の創設

 ○下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が適用されます。
 (1)給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合
  1.特別障害者に該当する
  2.年齢23歳未満の扶養親族を有する
  3.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

 *所得金額調整控除={給与等の収入金額(1,000万円を越える場合は1,000万円)ー850万円}×10%

 (2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金に係る雑所得があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の合計金額が10万円を越える場合。

  *所得金額調整控除=給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)ー10万円

調整控除の改正

 合計所得金額が2500万円を超える場合は調整控除の適用外となります。
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