後期高齢者医療制度への早期加入について
75歳に到達すると、すべての方が後期高齢者医療制度に加入します。(生活保護受給中や、外国籍の方で在留期間が3ヶ月以内の方を除く)
また、75歳未満でも、65歳以上75歳未満で一定の障がいをお持ちの方については、任意で後期高齢者医療制度へ早期で加入することができます。
このページでは、65歳以上75歳未満で一定の障がいをお持ちの方の後期高齢者医療制度について掲載します。
一定の障がいとは
・身体障害者手帳1〜3級及び4級の一部障がい
・精神障害者手帳1〜2級
・療育手帳のA判定 などのことをいいます。
早期で後期高齢者医療制度に加入に伴う変更点
・保険証が変わるので医療機関での自己負担割合が1割になる場合がある。(所得により異なります。)
・高額療養費の申請を一度すると、次回以降再び該当したときに申請が不要になる。
・これまでの保険料(税)から後期高齢者医療保険料に変わる。
・限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受領証が後期高齢者医療制度のものへ変わる。
申請方法
(申請に必要なもの)
・現在ご加入中の保険証
・身体(精神)障害者手帳または療育手帳または障害年金証書
(特定疾病をお持ちの方は特定疾病療養受療証)
・認印
・高額療養費の振込先の通帳
※後期高齢者医療制度の対象となる日は熊本県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日からとなります。
詳しくは
熊本県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンク)をご覧ください。