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軽自動車税(種別割)の減免について

最終更新日:
 

軽自動車(種別割)の減免について

一定の要件に該当する場合は、申請により軽自動車税(種別割)が減免になります。

減免の申請期間は毎年納期限(5月末日)までとなっており、該当する方は毎年申請が必要となります。

 

身体障害等による減免

障害の種類・程度が一定の要件に該当する方が所有する軽自動車(障害者が18歳未満の場合、もしくは知的障害者(療育手帳A判定)の場合は、その方と生計を一にする者が所有する軽自動車も含む)を障害者本人もしくは障害者と生計を一にする者が使用する場合に対象となります。ただし、生計を一にする者が使用する場合は、専ら障害者の通院、通学、通所、生業に使用する場合に限り減免の対象となります。(※障害者本人が入院、入所中は減免対象外となります。)

 

障害者本人が使用する場合と、障害者と生計を一にする者が使用する場合では、減免の対象となる範囲が異なりますのでご注意ください。
■ 身体障害者手帳

障害の区分

障害者本人が使用(運転)する場合

生計を一にする者が

使用(運転)する場合

視 覚 障 害

1級~3級及び4級の1

1級~3級及び4級の1

聴 覚 障 害

2級及び3級

2級及び3級

平 衡 機 能 障 害

3級

3級

音 声 機 能 障 害

3級

(喉頭摘出による音声機能障害がある場合)

3級

(喉頭摘出による音声機能障害がある場合)

上 肢 不 自 由

1級及び2級

1級及び2級

下 肢 不 自 由

1級~6級

1級~3級

体 幹 不 自 由

1級~3級及び5級

1級~3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

1級及び2級

移動機能

1級~6級

1級~3級

心臓・腎臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障害

1級及び3級

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる

免疫機能障害

1級~3級

1級~3級

肝臓の機能障害

1級~3級

1級~3級

 

■ 戦傷病者手帳

障害の区分

障害者本人が使用(運転)する場合

生計を一にする者が

使用(運転)する場合

視 覚 障 害

特項及び1項~4項

特項及び1項~4項

聴 覚 障 害

特項及び1項~4項

特項及び1項~4項

平 衡 機 能 障 害

特項及び1項~4項

特項及び1項~4項

音 声 機 能 障 害

特項、1項及び2項

(喉頭摘出による音声機能障害がある場合)

-

上 肢 不 自 由

特項及び1項~3項

特項及び1項~3項

下 肢 不 自 由

特項及び1項~6項、1款~3款

特項及び1項~3項

体 幹 不 自 由

特項及び1項~6項、1款~3款

特項及び1項~4項

心臓・腎臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障害

特項及び1項~3項

特項及び1項~3項

 

■ 療育手帳

障害者本人が使用(運転)する場合

生計を一にする者が使用(運転)する場合

A1及びA2

 

■ 精神障害者保健福祉手帳

障害者本人が使用(運転)する場合

生計を一にする者が使用(運転)する場合

1級

 

■ 減免申請に必要なもの

(1)  障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか

   (複数お持ちの場合はすべてご持参ください)

(2)  軽自動車を使用される方の運転免許証

(3)  軽自動車税(種別割)納税通知書

(4)  印鑑 ※本人自署の場合は押印不要とします

(5)  通学または通所の場合は、「通学証明」または「通所証明」

 

 

障害者のために特別な仕様がされた車両の減免

身体障害者等の方が専ら利用するため、車いすの昇降装置、固定装置、または浴そうを装着するなど特別仕様の軽自動車については、申請により軽自動車税(種別割)が減免となります。

 

■ 減免申請に必要なもの

(1)  車検証

(2)  車両の写真(ナンバープレートと車両の構造が分かるもの)

(3)  軽自動車税(種別割)納税通知書

(4)  印鑑 ※本人自署の場合は押印不要とします

 

 

公益のために直接専用する車両の減免

社会福祉法人やNPO法人、公益社団法人及び公益財団法人などが所有し、公益のために直接専用する軽自動車については、申請により軽自動車税(種別割)が減免となります。

 

■ 減免申請に必要なもの

(1)  車検証

(2)  車両の写真(ナンバープレートと法人名等が分かるもの)

(3)  軽自動車税(種別割)納税通知書

(4)  印鑑

 


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