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軽自動車税(種別割)の減免について

最終更新日:
 

軽自動車(種別割)の減免について

一定の要件に該当する場合は、申請により軽自動車税(種別割)が減免になります。

減免の申請期間は毎年納期限(5月末日)までとなっており、該当する方は毎年申請が必要となります。

軽自動車税納税通知書が届いてから、申請してください。

令和7年度の申請期限は、令和7年6月2日(月曜日)です。



 

身体障害等による減免

障害の種類・程度が一定の要件に該当する方(※障害の区分参照)が所有する軽自動車又は障害者本人と生計を一にする方が所有する軽自動車(障害者本人の通院、通学、通所、生業、日常生活のために使用する場合)が対象となります。(※障害者本人が入院、入所中は減免対象外となります。)

また、減免を受けることができる車は、普通自動車を含め一人一台となります。普通車で減免を受けている場合は、軽自動車の減免はできません。

 



■ 減免申請に必要なもの

(1)  障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか

   (複数お持ちの場合はすべてご持参ください)

(2)  軽自動車を使用される方の運転免許証

(3)  軽自動車税(種別割)納税通知書 

(4)  印鑑 ※本人自署の場合は押印不要とします

(5)  通学または通所の場合は、「通学証明」または「通所証明」

 

 

障害者のために特別な仕様がされた車両の減免

身体障害者等の方が専ら利用するため、車いすの昇降装置、固定装置、または浴そうを装着するなど特別仕様の軽自動車については、申請により軽自動車税(種別割)が減免となります。

 

■ 減免申請に必要なもの

(1)  車検証(電子車検証の場合は「自動車検査記録事項」)

(2)  車両の写真(ナンバープレートと車両の構造が分かるもの)

(3)  軽自動車税(種別割)納税通知書

(4)  印鑑 ※本人自署の場合は押印不要とします

 

 

公益のために直接専用する車両の減免

社会福祉法人やNPO法人、公益社団法人及び公益財団法人などが所有し、公益のために直接専用する軽自動車については、申請により軽自動車税(種別割)が減免となります。

 

■ 減免申請に必要なもの

(1)  車検証(電子車検証の場合は「自動車検査記録事項」)

(2)  車両の写真(ナンバープレートと法人名等が分かるもの)

(3)  軽自動車税(種別割)納税通知書

(4)  印鑑

 


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