中小企業向けセーフティネット保証制度について
セーフティネット制度とは、取引先等の再生手続き等の申請や突発的災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度枠とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。
このたび、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業等への資金繰りの支援措置として、セーフティネット保証4号に全国47都道府県が指定されました。
認定要件
1.指定地域(御船町)において1年以上継続して事業を行っていること。
2.法人の場合は、登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地が御船町であること。
3.新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間
を含む3ヵ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少することが見込まれること。
取扱いの変更点(令和5年10月1日以降)
令和5年10月1日以降の申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が借換に限定されることとなります。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
指定期間
令和6年6月30日まで 資金使途を借換目的に限定の上、指定期間が延長されました。
※指定期間は3ヵ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
※指定期間とは、認定申請をすることができる期間をいいます。
必要書類
1.認定申請書 1部
2.月別売上表
3.月別売上表における直近1ヶ月間及び前年同月から3ヵ月間の売上高が分かる資料(確定申告書、月別試算表、売上台帳、売上明細書等)
4.事業開始年月日が分かる資料(登記事項証明書の写し等)
5.委任状(代理申請提出の場合は必要)
※要綱改定により、認定申請書に記入していただく売上高の減少率は、小数点第2位以下を切り捨てて表記することとなりましたので、ご注意ください。
例 20.1234%は、20.1%
20.5678%は、20.5%
様式
※事業者の皆さまへ※
事前に金融機関へ融資に関するご相談をお願いします。
委任状 (ワード:16.6キロバイト)
- 【以下の様式は、 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合で、指定業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合に使用する。本様式は一つの指定業種に属する業種を営んでいる場合にも使用する。その場合には、指定業種の売上高等は申請者全体の売上高等を記載する。】
- 様式第4号−2 (ワード:14.6キロバイト)
留意事項
セーフティネット保証に係る本認定が信用保証を確約するものではありません。
・本認定とは別に各金融機関及び熊本県信用保証協会による金融上の審査がありますので、各金融機関や熊本県信用保証協会との事前のご相談をお勧め
します。
・書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
・認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。本認定書の有効期間内に金融機関または熊本県信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込
みを行うことが必要です。※2020年5月1日から7月31日までに発行されたものの有効期間については、8月31日までに延長されております。
中小企業向け融資制度(熊本県)(外部リンク)
経済産業省ホームページ(外部リンク)
熊本県信用保証協会ホームページ(外部リンク)