1指針策定の趣旨
地下水の水量を保全するためには、地下水の採取だけではなく、地下水を利用する全てが、地下水は「公共水」であるという認識に立ち、未然防止の観点から、連携・協働して、それぞれの事業内容や実情に応じた節水及び水利用の合理化(地下水使用合理化)や地下水の涵養量を増加させる地下水涵養に取り組むことが必要です。
これらの取組を総合的かつ計画的に促進するために必要となる事項を「地下水使用合理化指針」及び「地下水涵養指針」として示しています。
2地下水使用合理化指針について
(主な内容)
・地下水採取の用途別(工業用、建築物用、水道用等)に、地下水採取が取り組むことが考えられる地下水使用合理化の具体的な方策を示しています。
・地下水の利用者が取り組むべき節水行動や節水型機器の導入などの具体的な方策を示しています。
・許可採取者は、地下水使用合理化指針を踏まえ地下水使用合理化計画書を作成し、その実施状況を毎年知事に報告する必要があります。
3地下水涵養指針について
(主な内容)
・ 雨水浸透施設の設置等による敷地内涵養、水田湛水事業、水源涵養林の整備等による敷地外涵養、その他事業者の協働による取組(例:くまもと地下水財団への協力)による地下水涵養の方策を示しています。
・特に、重点地域(熊本地域)における地下水採取の許可対象者は、地下水涵養計画を作成し、地下水採取量の1割を目安に地下水涵養に取り組んでいただくこととし、取組に応じた涵養量の算定方法を示しています。
・ 許可採取者は、地下水涵養指針を踏まえ、地下水涵養計画書を作成し、その実施状況を毎年知事に報告する必要があります。
4地下水使用合理化計画書、地下水涵養計画書等の提出について
・許可の対象となる方々は、地下水採取許可申請書※と併せて、「地下水使用合理化計画書」、「地下水涵養計画書」をご提出ください。
(1)地下水使用合理化計画書について
地下水使用合理化指針(P3~P5)に記載の方策を参考に、地下水使用合理化計画書を作成してください。
【熊本県地下水保全条例】