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地下水採取の手続について

最終更新日:

 

地下水採取の手続について

 平成24年10月1日から全面施行された改正熊本県地下水保全条例に基づき、地下水保全の観点から、一定規模の揚水設備で地下水を採取する方に対し、                                 地下水採取の届出を求める制度です。

 

地下水採取の届出

  地下水採取の届出の流れについて

  一定規模を超える揚水設備で地下水を採取する場合には、知事への届出又は知事の許可が必要です。

  具体的な手続の内容は、下記のとおりです。 

 

 

地域名

吐出口の断面積

手続の種類

御船町

【揚水機】6平方センチメートル~19平方センチメートル以下

【揚水機】19平方センチメートル超

【自噴井戸】19平方センチメートル超

届出

許可

届出

 

なお、様式については、別添をご覧ください。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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