地下水採取の手続について
平成24年10月1日から全面施行された改正熊本県地下水保全条例に基づき、地下水保全の観点から、一定規模の揚水設備で地下水を採取する方に対し、 地下水採取の届出を求める制度です。
〇地下水採取の届出
地下水採取の届出の流れについて
一定規模を超える揚水設備で地下水を採取する場合には、知事への届出又は知事の許可が必要です。
具体的な手続の内容は、下記のとおりです。
地域名 | 吐出口の断面積 | 手続の種類 |
御船町 | 【揚水機】6平方センチメートル~19平方センチメートル以下 【揚水機】19平方センチメートル超 【自噴井戸】19平方センチメートル超 | 届出 許可 届出 |
なお、様式については、別添をご覧ください。