介護保険住所地特例について
介護保険の被保険者が他市町村にある介護保険住所地特例対象施設に入所し、施設に住民登録をした場合、住所を移す前の市町村が保険者になるという特例措置です。
住所地特例となる施設
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
- 有料老人ホーム
- 軽費老人ホーム(ケアハウス)
- サービス付き高齢者向け住宅 (注)
- 養護老人ホーム
(注)特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設および有料老人ホームに該当するサービス(介護、家事、食事、健康管理のいずれか)を提供する施設は対象となります。(安否確認、生活相談サービスのみを提供する施設は対象外です。)
※グループホームなどの地域密着型サービス施設は住所地特例の対象外です。
住所地特例となったら
介護保険住所地特例適用・変更・終了届を町福祉課介護保険係窓口に提出します。(郵送可)
この届出は、入所施設が変更となり、住民票を新しい施設に移した場合(変更届)や施設を退所した場合(終了届)に必要です。
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介護保険住所地特例適用・変更・終了届
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施設の方は、施設への入所(居)や退所(居)があった場合は、町福祉課介護保険係窓口に介護保険(住所地特例)施設入所(居)・退所(居)連絡票を提出してください。