負担限度額認定(食費・居住費の負担軽減)申請について
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所生活介護(介護予防)、短期入所療養介護(介護予防)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護やショートステイを利用している方の施設利用料は、食費や居住費(滞在費)が利用者の自己負担となっています。
以下の条件を満たす利用者の方は、負担限度額認定証を施設や事業所に提示すると居住費(滞在費)・食費の一部が介護保険から給付され、負担が軽減されます。
※通所サービスの食費と、グループホーム・小規模多機能型居宅介護・特定施設入居者生活介護の居住費(滞在費)・食費は、対象になりませんのでご注意ください。
【対象者】
次の(1)~(4)の要件の全てを満たす方または、生活保護を受けている方
(1)要介護(要支援)認定を受けていること
(2)世帯全員が町県民税非課税であること
(3)配偶者が町県民税非課税であること(別の住所に住む配偶者や内縁関係も含みます。)
(4)預貯金等の合計額が基準額以下であること
基準額:年金収入等(※)80万円以下 単身650万円、夫婦1,650万円
年金収入等80万円超120万円以下 単身550万円、夫婦1,550万円
年金収入等120万円超 単身500万円、夫婦1,500万円
※)公的年金収入金額(非課税年金を含みます。)+その他の合計所得金額。
【利用者負担額】
利用者負担段階 |
食費 |
居住費 |
ユニット型個室 |
ユニット型準個室 |
従来型個室 (特養) |
従来型個室 (老健・療養) |
多床室 |
第1段階 |
・世帯全員が町県民税非課税で老齢福祉年金を受けている方 ・生活保護を受けている方 |
300円 | 820円 | 490円 | 320円 | 490円 |
0円 |
第2段階 |
・世帯全員が町県民税非課税で課税年金収入額、非課税年金収入額、合計所得金額の合計が年間80万円以下の方 |
600円
| 820円 | 490円 | 420円 | 490円 |
370円 |
第3段階 の1 | ・世帯全員が町県民税非課税で課税年金収入額、非課税年金収入額、合計所得金額の合計が年間80万円超120万円以下の方 | 1,000円 | 1,310円
| 1,310円 | 820円
| 1,310円 | 370円 |
第3段階 の2
| ・世帯全員が町県民税非課税で課税年金収入額、非課税年金収入額、合計所得金額の合計が年間120万円超の方 | 1,300円
| 1,310円 | 1,310円 | 820円 | 1,310円 | 370円 |
第4段階 | ・非該当
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※第4段階の方には原則軽減措置はありません。金額は、国の定めた基準費用額を記載しています。実際の施設での負担額は入所施設で配布された「重要事項説明書・契約書等」の基準になります。お持ちでない方は、入所されている施設でご確認ください。
【申請に必要なもの】
1 サービスを利用する方の印鑑(配偶者がいる方は配偶者の印鑑も必要です)
※家族などが代理申請を行う場合は、来庁する方の印鑑
2 預貯金等の金額が確認できるもの(通帳等)の写し ※所有しているすべての口座
次の(1)が(2)確認できるよう、はっきりとコピーしてください。
(1)銀行名・支店・口座番号・名義のわかる部分
(2)申請日の2ヶ月前からの期間で最終残高がわかる部分
※申請日時点での最終残高がわかるように申請前に必ずご記帳ください。
※配偶者がいる方は夫婦2人とも預貯金等の金額の確認できるものの写しを添付して下さい。
(子ども名義の通帳は同居・別居でも不要です。)
※預貯金の種類
・預貯金(普通・定期) ・現金 ・有価証券(株式・国債・地方債・社債)
・投資信託 ・負債(借入金・住宅ローンなど借用証書)
※紛失の場合は残高証明書でも可(口座番号等が記載されているもの)
※生活保護受給者は通帳の写しは不要です。
※通帳、有価証券、借用書については役場でコピーをすることもできます。その場合はコピー代(1枚につき10円)をお持ちください。
※申請は随時受付けております。認定されれば、申請月の1日からの承認になりますが、前の月に遡りはありません。
【審査結果】
原則、後日郵送か窓口での受取となります。(一斉更新の結果については、発送までに一定期間を要します。)
【年度更新】
負担限度額認定証の有効期間は最長1年です。毎年7月31日までです。
このため、8月以降も介護保険施設を利用して食費・居住費(滞在費)の負担額軽減を希望する場合には、改めて申請する必要があります。
負担限度額認定証をお持ちの方に対しては6月に申請の案内の通知を郵送いたします。
※受付期間を過ぎて申請される場合は、申請のあった月の利用分から適用となりますのでご注意ください。
※負担限度の段階は毎年の町県民税申告に基づき決定します。前回の段階をそのまま引き継ぐものではありませんのでご注意ください。
※生活保護の異動状況が(開始・廃止等)になった場合は、再度申請が必要になります。
※町県民税課税層における食費・居住費の特例減額措置についてはこちら