負担限度額認定(食費・居住費の負担軽減)申請について
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護(介護予防)、短期入所療養介護(介護予防)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護やショートステイを利用している方の施設利用料は、食費や居住費(滞在費)が利用者の自己負担となっています。
以下の条件を満たす利用者の方は、負担限度額認定証を施設や事業所に提示すると居住費(滞在費)・食費の一部が介護保険から給付され、負担が軽減されます。
※通所サービスの食費と、グループホーム・小規模多機能型居宅介護・特定施設入居者生活介護の居住費(滞在費)・食費は、対象になりませんのでご注意ください。
【対象者】
次の(1)~(4)の要件の全てを満たす方または、生活保護を受けている方
(1)要介護(要支援)認定を受けていること
(2)世帯全員が町県民税非課税であること
(3)配偶者が町県民税非課税であること(別の住所に住む配偶者や内縁関係も含みます。)
(4)預貯金等(預貯金・有価証券・手持金、他)の合計額が下表の資産要件を満たしていること
年金収入及び所得 |
預貯金等資産要件 |
・生活保護受給者 |
要件なし |
・住民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 |
単身:1,000万円
夫婦:2,000万円 |
・住民税世帯非課税
・年金収入額+合計所得金額が年間80万円以下の方 |
単身: 650万円
夫婦:1,650万円 |
・住民税世帯非課税
・年金収入額+合計所得金額が年間80万円超120万円以下の方 |
単身: 550万円
夫婦:1,550万円 |
・住民税世帯非課税
・年金収入額+合計所得金額が年間120万円超の方 |
単身: 500万円
夫婦:1,500万円 |
【食費・居住費の費用負担額】
令和6年8月ご利用分から費用負担額は下記の通りとなります。
利用者負担
段階区分 |
1日あたりの居住費(滞在費) |
1日あたりの食費 |
ユニット型
個室 |
ユニット型
個室的
多床室 |
従来型個室 |
多床室 |
入所・入院 |
ショート
ステイ |
特養※1 |
特養以外※2 |
特養※1 |
特養以外※2 |
第1段階 |
880円 |
550円 |
380円 |
550円 |
0円 |
0円 |
300円 |
300円 |
第2段階 |
880円 |
550円 |
480円 |
550円 |
430円 |
430円 |
390円 |
600円 |
第3段階① |
1,370円 |
1,370円 |
880円 |
1,370円 |
430円 |
430円 |
650円 |
1,000円 |
第3段階② |
1,370円 |
1,370円 |
880円 |
1,370円 |
430円 |
430円 |
1,360円 |
1,300円 |
第4段階
(基準費用額) |
2,066円 |
1,728円 |
1,231円 |
1,728円 |
915円 |
437円 |
1,445円 |
1,445円 |
※第4段階の方には原則軽減措置はありません。金額は、国の定めた基準費用額を記載しています。実際の施設での負担額は入所施設で配布された「重要事項説明書・契約書等」の基準になります。お持ちでない方は、入所されている施設でご確認ください。
【申請に必要なもの】
1 本人・配偶者の預貯金等の金額が確認できるもの(通帳等)の写し ※所有しているすべての口座
(子ども名義の通帳は同居・別居でも不要です。)
次の(1)が(2)確認できるよう、はっきりとコピーしてください。
(1)銀行名・支店・口座番号・名義が記載された部分
(2)普通預金の最終残高がわかる部分、定期預金は全ページ
※申請日時点での最終残高がわかるように申請前に必ずご記帳ください。
※預貯金等の種類
・預貯金(普通・定期) ・現金 ・有価証券(株式・国債・地方債・社債)
・投資信託 ・負債(借入金・住宅ローンなど借用証書)
※紛失の場合は残高証明書でも可(口座番号等が記載されているもの)
※生活保護受給者は通帳の写しは不要です。
※通帳、有価証券、借用書については役場でコピーをすることもできます。その場合はコピー代(1枚につき10円)をお持ちください。
※申請は随時受付けております。認定されれば、申請月の1日からの承認になりますが、前の月に遡りはありません。
【審査結果】
原則、後日郵送となります。(一斉更新の結果については、発送までに一定期間を要します。)
【年度更新】
負担限度額認定証の有効期間は最長1年です。毎年7月31日までです。
このため、8月以降も介護保険施設を利用して食費・居住費(滞在費)の負担額軽減を希望する場合には、改めて申請する必要があります。
負担限度額認定証をお持ちの方に対しては6月に申請を案内する通知を郵送いたします。
※受付期間を過ぎて申請される場合は、申請のあった月の利用分から適用となりますのでご注意ください。
※負担限度の段階は毎年の町県民税申告に基づき決定します。前回の段階をそのまま引き継ぐものではありませんのでご注意ください。
※生活保護の異動状況が(開始・廃止等)になった場合は、再度申請が必要になります。
※町県民税課税層(本人・配偶者・世帯員のいずれかが課税されている)において、一定の要件を満たせば特例減額措置を受けることが出来る場合があります。
詳細はこちらに記載。