社会福祉法人による介護(介護予防)サービス利用者負担額軽減
介護(介護予防)サービスを提供する社会福祉法人が、特に生計が困難な方に対して、法人が一部を負担することにより、利用者の負担を軽減する制度です。
【注意】※この制度を利用する場合には、サービスを提供している社会福祉法人の同意が必要となりますので、まずはサービスを提供している事業所にご相談ください。
対象者
・生活保護を受けている方
・申請月の属する年度(申請月が4月又は5月の場合にあっては、前年度)において、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されていない場合であって、次の(1)~(5)の要件の全てを満たす方のうち、その方の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な方
(1)年間の収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2)預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3)日常生活に供する資産以外に活用できる資産を所有していないこと。
(4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5)介護保険料を滞納していないこと。
対象となるサービス
○在宅サービス
訪問介護、通所介護、ショートステイ、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス
※介護予防・日常生活支援総合事業も含む
○施設サービス
特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホーム
申請に必要なもの
・社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
・収入状況等申告書
・年金支払通知書や給与証明書等の収入がわかるもの
・預貯金通帳の写し
・健康保険証の写し
社会福祉法人の皆さまへ
※軽減事業を実施される場合は、熊本県と御船町へ事前に届け出が必要です。
・ 社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書 (ワード:20.3キロバイト)
・熊本県ホームページ(外部リンク)