高額医療合算介護(介護予防)サービス費
医療と介護の「両方のサービスを利用している世帯」の負担を軽減する制度です。
各医療保険(国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度)における世帯内で、1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の医療保険と介護保険の自己負担を合算し、世帯の自己負担限度額を500円以上超えた場合のみ、1円単位で1年に1回支給されます。
(※例えば、501円の方は1円から支給されます。)
その超えた額を介護保険(介護保険係)からは「高額医療合算介護(介護予防)サービス費」として、医療保険からは「高額介護合算療養費」としてそれぞれ超えた分(超えない場合は支給はありません)を支給します。
対象者には熊本県後期高齢者医療制度連合組合から12月~1月に順次申請書が送付されます。
基準日
7月31日時点です。
7月31日時点で社会保険・船員保険等にご加入の方はご自分が加入されていた医療保険へお尋ねください。
世帯の自己負担限度額
世帯の自己負担限度額は、加入されている医療保険や所得に応じて、定められていますが、その判定は、医療保険で行います。
詳しくはご自分がご加入の医療保険の窓口にお問い合わせください。
手続き期限
高額医療合算介護(介護予防)サービス費は、2年で時効となり申請できなくなりますのでご注意ください。