高額介護(介護予防)サービス費について
同じ世帯の利用者が、ひと月(暦月)に支払った介護(介護予防)サービス費(利用者負担分)の合計額が、一定金額(上限額)を超えた場合は、その上限を超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として支給されます。
高額介護サービス費の利用者負担上限額(平成29年8月サービス利用分から)
利用者負担段階区分 | 限度額 |
第5段階 | 現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 (※1) | 44,400円 |
第4段階 | 世帯のどなたかが市民税を課税されている方 | 44,400円(※2) |
第3段階 | 世帯全員が非課税で第2段階に該当しない方 | 24,600円 |
第2段階 | 世帯全員が非課税で合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) (※3) |
第1段階 | 世帯全員が市民税非課税の老齢年金受給者 |
生活保護の受給者等 | 15,000円(※3) |
(※1) 現役並み所得とは、同一世帯内に課税所得145万円以上の65歳以上の方がいる場合をさします。(「課税所得」とは、収入から公的年金等控除、必要経費、基礎控除、給与所得控除等の地方税法上の控除金額を差し引いた後の額をいいます。)
(※2) 同じ世帯のすべての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の被保険者のみの世帯には、3年間に限り「年間の利用者負担上限額446,400円(37,200円×12カ月)」が設定されます。
(※3) 「世帯で24,600円を超えた額を、利用割合で按分した額」と「本人負担で15,000円を超えた額」を比べて多いほうの額が支給されます。
参考:
高額介護サービス費の見直しに関するリーフレット
(PDF:323.9キロバイト)
※次の場合は高額介護(介護予防)サービス費の対象となりませんので、ご注意ください。
・住宅改修の自己負担分
・特定福祉用具購入の自己負担分
手続き
「高額介護(介護予防)サービス費」の支給対象となった方には、介護(介護予防)サービスを利用した約3ヶ月後に、支給申請書をお送りします。
初回の支給以降、「高額介護(介護予防)サービス費」が支給される場合は、支給申請時に指定された口座に振り込まれます。
※口座に変更(口座閉鎖・解約)等がありましたら、すみやかに書類をご提出ください。
(届出がないと振込ができません。)
※システムの都合上手続きされてもすぐに新しい口座に入金できないことがあります。ご了承ください。
必要書類
・送付された高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
※申請書に個人番号を記入しなくても申請は受け付けます。
・ご本人の印鑑(認印可。ただし、朱肉を使うものに限る。)
・通帳写しなど、振込先の金融機関の口座番号がわかるもの
※成年後見人等の方がこの書類の届出人になる場合は後見人である証明書類が必要です。
(法務局、裁判所発行等)
期限
高額介護(介護予防)サービス費は、2年で時効となり申請できなくなりますので、ご注意ください。