Q 会社を退職し、所得が激減したのに国保税が高いのは、なぜですか?
A 国保には、所得に応じた所得割額があります。計算基礎となる所得は、前年の1月~12月までの収入を基づいて計算されます。そのため、会社を退職さ
れても、会社勤めをしていた前年中の所得を元に計算するため所得割額高くなってしまう場合があります。ただし、倒産・解雇などによる離職(特定受
給資格者)や雇止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、一定の条件を満たす場合、税務課窓口にて手続
きをしていただくことにより、一定期間、国保税が軽減されます。
Q 昨年度より国保税が高いのですが、理由がわかりません。
A 国保税は、「所得割額」、「均等割額」、「平等割額」の3つの合計で計算します。
次のいずれかに該当している世帯については、昨年度に比べて国保税が高くなる可能性があります。
あなたの家族(世帯)で、昨年度と比べて
1.新しく加入された方はいませんか?
新しく加入された方の均等割額、所得に応じた所得割額が加算されます。
2.加入者の前年の所得が増えていませんか?
所得割額は、前年中の所得に応じて決定されますので、前々年中の所得より増えていれば、前年度に比べて国保税が増えている可能性があります。
3.40歳になられた方はいませんか?
40歳になる方は、40歳到達日(誕生日の前日)に属する月から介護分の国保税が加算されます。40歳になる月(誕生日が1日の方はその前月)か
ら翌年3月までの介護分の国保税を上乗せした納付書及び税額更正通知書(口座振替の方は税額更正通知書のみ)を40歳になる月の翌月に改めて世
帯主の方へお届けします。
4.国保税計算のための所得申告が必要にもかかわらず、提出がまだではありませんか?
当町において、町県民税に関する申告が無い方は、町県民税とは基準が異なるため、収入がない場合も申告が必要となります。
5.後期高齢者医療制度への移行に伴う国保税の軽減の期間が終了していませんか?
国保加入者が後期高齢者医療制度に移行したことにより残った国保加入者が1人の世帯は、移行してから5年度間は平等割額が2分の1軽減、その後
3年度間は4分の1軽減されます。このことから6年度目と9年度目になった年度は、軽減割合が下がるため、収入等に変化がなくても国保税が高く
なります。(6年度目は2分の1軽減⇒4分の1軽減、9年度目以降は4分の1軽減⇒軽減なし)
6.後期高齢者医療制度への移行に伴う扶養家族の減免が終了していませんか?
職場等の健康保険・共済組合・船員保険、又はそれらの任意継続(国保組合は除く)の加入者が後期高齢者医療制度に移行することによりその被
扶養者が新たに国保に加入する場合において、加入する被扶養者のうち65歳から74歳までの方は「旧被扶養者」とし、申請に基づき国保税の一
部が減免になります。制度の見直しに伴い、平成31(令和元)年度移行は2年間の期間制限が設けられました。
7.最高限度額の引き上げの影響はありませんか?
令和元年度は国の法改正により医療分の最高限度額が3万円引き上げられ、61万円になりました。平成30年度の国保税が77万円(介護分なし)又
は93万円(介護分含む)だった方は、最高限度額の引き上げの影響で国保税が高くなる場合があります。
Q 土地を売却して利益が出たのですが、国保税に影響しますか?
A 国保税は、それぞれ前年中の所得に応じて負担していただく「所得割額」、被保険者(国保加入者)の人数に応じて負担していただく「均等割額」、
加入世帯に負担していただく「平等割額」の合計額で計算します。このうち所得割額は、前年中の所得に応じて決定されますので、所得が増えれば、
その分翌年度の国保税が増額になる可能性があります。
このため、土地や建物を売却して譲渡所得(譲渡益)が発生すれば、翌年度の国保税(所得割額)が増額になる可能性があります。譲渡所得の場合
には、各種特別控除(「居住用財産の3000万円の特別控除」等)が認められていますが、適用にならないときは、国保税が大幅に増額になる可能性が
あります。
ただし、均等割額と平等割額の軽減(法定軽減)については、各種特別控除が適用される前の金額で計算します。そのため、軽減に該当にならず、
国保税が増額になる場合があります。
※所得税や町県民税と国保税では控除する項目が異なりますので、ご注意ください。
Q 御船町へ引っ越す前に住んでいた市町村で決定されていた国保税と、額が違うのですか?
A 国保税の計算方法は、市町村ごとに違います。
国保事業は、被保険者の皆様に納めていただく国保税と国・県などからの補助により、市(区)町村単位で運営しており、加入者数や年齢構成、保険
で賄わなければならない医療費の額等に違いがあることから、それぞれの市町村ごとに必要となる国保税が変わるためです。
国民健康保険制度は、ご加入の皆様が万一の病気やけが等の場合に安心して病院に受診できるよう、収入等に応じて納める国保税と国・県・市(区)
町村からの補助金等を財源として運営しています。今後も安定的な運営を維持するため、皆様のご理解とご協力をお願いします。
〈税額について〉
Q 会社を退職し、所得が激減したのに国保税が高いのは、なぜですか?
A 国保には、所得に応じた所得割額があります。計算の基礎となる所得は、前年の1月~12月までの収入を基づいて計算されます。
そのため、会社を退職されても、会社勤めをしていた前年中の所得を元に計算するため所得割額が高くなってしまう場合があります。ただし、倒産・解
雇などによる離職(特定受給資格者)や雇止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、一定の条件を満たす
場合、税務課窓口にて手続きをしていただくことにより、一定期間、国民健康保険税が軽減されます。
〈税額について〉
Q 町県民税は非課税なのに、国保税が2倍になったのは、なぜですか?また、昨年一昨年と無収入で町県民税は課税されていません。今年の国保税が昨
年よりも約2倍に高くなりました。どうしてですか。
A 課税対象となる所得と国保税計算の基礎となる所得は異なります。非課税世帯の方でも、一昨年より昨年の所得が増えていれば、国保税が高くなる場
合もあります。
ご質問の場合は、約2倍高くなったということですので、考えられることは、昨年は低所得世帯に対する均等割額と平等割額の軽減(法定軽減)と
して、均等割額及び平等割額が2割・5割・7割軽減されるのに対し、今年は、昨年無収入であることを申告していない等の理由で、低所得世帯かど
うか判定できず、軽減できないままになっている可能性があると考えられます。この場合、昨年の収入について、国保税の所得申告をしていただき、
低所得世帯に該当すれば、国保税の均等割額及び平等割額が軽減されますので、国保税を再計算して、後日変更後の税額更正通知書を送付します。
〈税額について〉
Q 国保税は外の税金に比べてとても高いと思うのですが、どうしてですか?
A 国民健康保険は、加入者が納める国保税と国庫支出金などを主な財源として、加入者の病気やケガの治療に必要な医療費の給付や出産育児一時金、葬
祭費の支給、保健事業などを行っています。医療費は年々増加しており、税負担の負担を図るために医療費の支出を制限するといったことはとても困
難です。ご理解とご協力をお願いします。また、加入者が健康な生活を送るために特定検診などの保健事業を行っていますので、ぜひご利用くださ
い。
〈税額について〉
Q 町県民税が高くなると国保税も高くなりますか?
A 御船町では、国保税の計算に前年の所得を使用しています。町県民税の税額を使用しているわけではありませんので、町県民税が高くなっても、直接、
国保税に影響があるとは限りません。しかし、前年中の収入が増えたために所得そのものが増えた場合は、国保税が高くなります。
〈加入及び脱退後の手続きについて〉
Q 年度途中に国保に加入又は国保をやめた場合、国保税はどうなりますか?
A 月割りで計算します。年度途中で加入した場合とやめた場合を説明します。
○年度途中で国保に加入した場合
年度途中で国保に加入した場合の国保税は、例えば6月15日に会社を辞めて9月に加入の届出をした場合、国保税は届出をした9月からでなく会社を退
職して社会保険を喪失した6月から国保税がかかることになります。
○年度途中で国保をやめた場合
年度途中で国保をやめた場合の国保税は、その届出をした月にかかわらず、国保の被保険者でなくなった月の前月までを月割計算します。
※勤務先の保険等に加入したことにより自動的に国保の資格を喪失することはありません。
国保の資格喪失の届出を行っていただくようお願いします。届出後、資格喪失日に遡って国保税を計算し直しますので、国保税に納め過ぎがある場合
は還付し、不足している場合は請求させていただきます。
〈制度について〉
Q 75歳になり後期高齢者医療制度へ移行しましたが、後期高齢者医療制度の保険料と二重に納付しているのではないか?
A 75歳になる方以外に国保の加入者がいる場合、75歳になる前月までの国保税とそれ以外の加入者の国保税の合計を翌年3月までの期間で振り分けて納
付いただきます。そのため75歳の誕生日を迎えたことによる国保税の変更はありません。
〈世帯主について〉
Q 世帯主は国保に加入していないのに、納入通知書が世帯主の名前で送られてきました。間違いはありませんか?
A 世帯主が国保に加入していない場合でも、納付書及び納入通知書は世帯主宛に届きます。国保税については加入している方の収入(所得)から計算しま
す。国保に入っていない世帯主及び世帯員の収入状況から賦課計算されるわけではありません。ただし、加入者の国保税の軽減計算をする場合は、世帯
主の収入も軽減判定対象にします。
〈社会保険加入後の手続きについて〉
Q 以前、国保に加入していましたが、現在は、会社に就職して社会保険に加入しています。それなのに、国保税の通知書が届きました。なぜですか。
A 速やかに国保の資格喪失の届出を行っていただくようお願いします。
※勤務先の保険等に加入したことにより自動的に国保の資格を喪失することはありません。
届出後、資格喪失日に遡って国保税を計算しなおしますので、国保税に納め過ぎがある場合は還付し、不足している場合は請求させていただきます。
※ただし、資格喪失手続きが完了していても、同じ世帯で他に国保に加入している人がいると、世帯主が国保に加入していない場合でも、納入通知書は
世帯主に届きます。
〈制度について〉
Q 加入者個人ごとに国保税を納付したいので、国保税を分けることはできますか。
A 国保税は国保に加入している人の分を合算して世帯主に納付していただくため、加入者ごとに国保税を分けて納付することはできません。
(国保法第76条により国保の被保険者(加入者)の属する世帯の世帯主に請求させていただきます。)
Q 月の初めに国保を喪失する手続きをしたのですが、その月の国保税は納めなくてよいですか。
A 御船町の国保税は、普通徴収で1年間(12ヵ月)分を6月から3月までの10回払い(納期)となっており、各納期の国保税は、その月の分の国保税とはなりません。そのため、喪失の月について国保税はかかりませんが、月割で計算した結果、喪失の月以降にも納めていただくべき国保税額が残る場合があり、その場合はお納めいただくようお願いします。
〈世帯主の変更について〉
Q 世帯主変更をしたら納入通知書が2通届きました。なぜですか。
A 国保税は世帯主が納税義務者になります。世帯主を変更すると、変更をした月の前月までは旧世帯主で再計算をし、変更した月から新世帯主で計算する
ため、旧世帯主宛てと新世帯主宛てに通知されます。また、旧世帯主分で月割を計算して納めすぎが発生した場合は還付いたします。
〈社会保険加入後の手続きについて〉
Q 私は、2月に会社をやめ、6月に国民健康保険の加入届を出しました。2月から6月までの国保税は納めなくてもいいですか?
A 国民健康保険の加入日は加入届出日ではなく、他の健康保険を脱退した日、または御船町に転入した日となります。手続きが遅れた場合でも、この日ま
でさかのぼって加入していただき、加入月からの国民健康保険税を納めていただきます。
Q 無収入の申告をしたのですが、国保税がかかるのはなぜですか?
A 国保税は、加入者の所得に応じて決まる部分(応能部分)と加入者の人数等に応じて決まる(応益部分)があります。所得等のない方について
は、応能部分(所得割)はかかりませんが、応益部分(均等割額(医療分、支援分、介護分)、平等割額(医療分、支援分))は課税されます。世帯全
体(擬制世帯主を含む世帯主と被保険者)で所得のない場合や一定所得以下の場合には、応益部分の国保税が条件によって、それぞれ7割、5割、2割軽
減される措置がありますが、その場合でも無税になることはありません。
Q 確定申告(または年末調整)のために、支払った国保税の額を知りたいのですが?
A 国保税は、国民年金などとともに「社会保険料控除」の対象となります。年末調整や確定申告の際に、その年の1月から12月までに支払った国保税額を
記載することで控除を受けることができます。前年中に支払った金額を証明する「国民健康保険税納付証明書」を税務課窓口で申請いただきますと、発
行しますので、確定申告の際にご利用ください。
年末調整等で必要になる場合には、税務課まで申請していただきますと、申請時点での納付状況の分かる「国民健康保険税納付証明書」を発行します。
納期どおりにお支払いただいている場合については、以下の期が1年間に支払った金額となります。
令和元年中の納付額:平成30年度8・9・10(1・2・3月)と平成31年度1~7期(6~12月)
〈社会保険加入後の手続きについて〉
Q 国民健康保険を脱退する手続きをしたのに、手続きのすぐ後に脱退した人の分まで国保税の納税通知書が届いたのはなぜですか?
A お手続きいただいたタイミングによっては、直前の資格異動(加入・脱退など)を税額更正通知書に反映できないことがあります。これは税額更正通知
書発送月の前月末までにお手続きいただいた資格異動に基づいて納税通知書を作成しているためです。手続きをしていただいた翌月以降に「国民健康保
険税税額更正通知書」という形で、異動が反映された通知書が届きますので確認して下さい。
〈制度について〉
Q 過去の分に遡って何通も納税通知書が届いたけれど、どうしてですか?
A 国保では、前の保険の資格が無くなった翌日を加入日としています。前の保険の資格がなくなってから保険に加入していなかった場合は(無保険の期間
がある場合)、保険の資格が無くなった翌日に遡って加入することになります。そのため、遡って加入した分の納税通知書が年度ごとに送られます。
また、税務署などで過去の年度に遡って所得金額の修正をした場合も、所得の修正に伴って再計算した過去の分の納税通知書が送られます。
なお、過去に遡っての加入や所得金額の修正等により増額となった場合は、法廷納期限(その年の第1回目の納期限)の翌日から起算して過去3年まで
遡って課税されます。また、過去に遡って脱退や所得金額の修正等により減額となった場合は、法廷納期限の翌日から起算して過去5年まで遡って金額
が減額されます、(地方税法第17条の5)
〈制度について〉
Q 国保税は、何に使われていますか?
A 国民健康保険は、国保加入者が病気やケガをしたとき、安心して病院などで治療を受けられるよう、普段からお金(国保税)を出し合い、お互いに助け
合う制度です。保険税は、国保加入の皆さんに負担していただくもので、医療費や出産育児一時金、葬祭費、保健事業などに充てる貴重な財源です。
医療機関の窓口で支払う医療費は、実際にかかった費用の一部で(原則3割)で、残りの7割が皆さんが納める保険税や国・熊本県・御船町の負担金に
より賄われています。また、75歳以上の人の医療費を支援する後期高齢者支援金や40歳~64歳の人の介護保険料に当たる介護納付金にも使われ
ています。
Q 保険税を滞納するとどうなりますか?
A 突然の病気やケガのとき安心して病院にかかれるように、普段から加入者の皆さんから国保税を負担していただき、お互いに支えあうのが国民健康保険
の制度です。国保税を納めない人がいると、自分や家族だけでなく、他の加入者の皆さんのご負担が重くなり、公平ではありません。
また、国保税を滞納した場合、次のような措置を取られることがあります。
1.延滞金が加算されます。
2.保険証の有効期限が短くなる場合があります。
3.病気やケガをしたとき病院での医療費がいったん全額自己負担となる場合があります。
4.差し押さえなどの滞納処分を行う場合があります。
(注意)なお、納付が困難な場合は、役場税務課徴収係で相談してください。
〈手続きについて〉
Q 会社を退職したが、社会保険に引き続き2年間加入することができると言われた。国民健康保険とどちらが安いのか?
A 退職後引き続き2年間加入できる制度を任意継続と言います。任意継続の保険料は加入している健康保険組合などに確認して下さい。また、国民健康保
険税は、前年の所得や加入人数等で計算しますので、退職後すぐに加入されると高い傾向があります。国民健康保険税の試算を希望する方は、次のもの
を用意して役場税務課までお越しください。
1.本人確認書類(運転免許証・パスポートなど写真のついたもの1点又は健康保険証・車検証などを2点以上)
2.加入者全員の前年の所得が確認できるもの(給与所得や年金所得の源泉徴収票又は確定申告書の控えなど)