居宅介護(予防)支援事業所の指定については、令和5年4月1日より、厚生労働省の「電子申請届出システム」により受け付けております。
特別な事情により、紙媒体での手続きを希望される場合は、事前にご相談ください。
電子申請届出システム
「電子申請届出システム」ログインフォーム(外部リンク)
指定申請について
事業開始予定日の1か月前までに行う必要があります。
更新申請について
事業者の指定は、原則として6年ごとに更新を受けなければ効力を失います。
更新する意志のない場合(有効期間の満了をもって事業を廃止する場合)は、「廃止届」を提出してください。
※更新申請時には、業務管理体制の整備に係る自己点検表を提出してください。町でとりまとめのうえ、県へ提出します。
変更届出等について
指定居宅介護支援事業所において、変更があった場合には、10日以内に届け出る必要があります。また、休止・廃止届出書は1か月前までに提出する必要があります。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
体制届は原則、新たな加算等の追加や変更がある場合(区分変更含む)は届出が必要となります。また、加算の算定要件に該当しなくなった場合、「加算なし」で届出が必要となります。
※算定の開始時期
毎月15日以前に提出 → 翌月から
16日以降に提出 → 翌々月から
※その他(加算の取り下げ、人員欠如による減算等)判明した時点で速やかに提出してください。
ターミナルケアマネジメント加算算定要件等
- 末期の悪性腫瘍の利用者またはその家族の同意を得た上で、主治の医師等の助言を得つつ、ターミナル期に通常よりも頻回な訪問により利用者の状態変化やサービス変更の必要性を把握するとともに、そこで把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治の医師等や居宅サービス事業者へ提供した場合を新たに評価する。
- ・対象利用者
- 末期の悪性腫瘍であって、在宅で死亡した利用者(在宅訪問後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)
・算定要件
- 1. 24時間連絡がとれる体制を確保し、かつ、必要に応じて、指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備
- 2. 利用者またはその家族の同意を得た上で、死亡日および死亡日前14日以内に2日以上在宅を訪問し、主治の医師等の助言を得つつ、利用者の状態やサービス変更の必要性等の把握、利用者への支援を実施
- 3. 訪問により把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治の医師等及びケアプランに位置づけた居宅サービス事業者へ提供
- ●「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」自己点検表(準備中)
- 自己点検表 (エクセル:35.5キロバイト)(平成27年度版)