令和元年11月取扱い分(過誤申立データ送信分)からの過誤処理について
令和元年11月取扱い分から、熊本県国民健康保険団体連合会における通常過誤及び同月過誤申立データの受付期間が一本化されることに伴い、保険者への過誤申立書提出期間に変更が生じます。
詳細につきましては、「熊本県国民健康保険団体連合会リンク」にてご確認いただきますようよろしくお願いします。
なお、御船町における過誤申立書の受付期間は下記のとおりです。
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過誤申立受付期間 |
現在 |
通常過誤 |
処理月の15日まで |
同月過誤 |
処理前月の25日まで |
令和元年11月から |
通常過誤 |
処理前月の30日まで |
同月過誤 |
処理前月の25日まで |
●熊本県国民健康保険団体連合会リンク
(外部リンク)
同月過誤における注意事項について
1 御船町の同月過誤実施条件は次のとおりです。
・指導監査等に伴うもの
・調整額が高額または件数が著しく多いもの
・事業所が同月過誤実施を望むもの
2 同月過誤での申立を行う際、事前に必ずご連絡をお願いします。ご連絡がない場合は、通常過誤扱いとさせていただきますのでご了承ください。