あらまし
年金天引き(特別徴収)により国保税を納付していただく方であっても、次の事例に該当すれば、年金天引き(特別徴収)が停止(中止)される場合がありますのでご注意ください。
年金天引き(特別徴収)が停止(中止)になる場合
事例 |
留意点 |
年金の受給権を担保に借入れをしているとき |
該当年度の年金天引き(特別徴収)を停止(中止)し、年金天引き(特別徴収)できなかった国保税を含め、再度割り振りします。 |
年金の支払調整等で受給額が少なくなり、国保税を天引きできないとき |
割り振り後の国保税を納付書払い又は口座振替(口座登録がある方は口座振替)で納付していただきます。 |
「納付方法変更申出書」を提出し口座振替に変更したとき |
口座振替に変更された後に、何らかの理由で納付できなくなったとき(振替不能等)は、翌年度以降に年金天引き(特別徴収)に変更させていただく場合があります。 |
年金天引きの条件を満たさなくなった(世帯主が転出、国保を脱退、死亡したとき等) |
該当年度の年金天引き(特別徴収)を停止(中止)し、国保税の再計算を行います。再計算後、不足分があれば国保税を納付書払い又は口座振替(口座登録がある方は口座振替)で納付していただきます。
年度単位で国保税が大幅に減少した場合についてくわしくは事例を挙げて後述します。 |
資格異動、国保税更正等により国保税が減額になったとき |
介護保険料の年金天引きが終了した場合 |
国保税の年金天引きの条件に該当しなくなったからです。 |
世帯主の方が75歳に到達する年度 |
詳しくはこちらをご覧ください。 |
年度単位で国保税が大幅に減少した時にも停止(中止)になる場合があります
○概要○
大幅な収入(所得)の減少や資格異動等により年度単位で国保税が大幅に減少した結果、仮徴収で当年度の納付が完了し年金天引き(特別徴収)が停止(中止)になる場合があります。4月・6月・8月には前年度2月と同額(※)を仮徴収させていただきますが、大幅な収入(所得)の減少により当年度の年間国保税が前年度に比べ大幅に減額になったことで、仮徴収で1年分の国保税の納付が終了してしまうことがあります。すると、その後に年金天引き(特別徴収)の必要がなくなり、10月以降の年金天引き(特別徴収)が停止(中止)になります。こうした場合、当年度の年金天引き(特別徴収)の停止(中止)期間は翌年9月まで続き、年金天引きの再開は最短でも翌年10月からとなります。そのため、翌年国保税の納付方法が6月期~9月期(第1期~第4期)は普通徴収(納付書払い又は口座振替)、10月再び年金天引き(特別徴収)となる場合があります。
4月・6月・8月は前年度2月と同額を仮徴収するため、仮徴収で1年分の国保税の納付が終了(完納)すると、10月以降の年金天引き(特別徴収)は停止となります。
※6月の年金天引き(特別徴収)額については、同時期(6月中旬)にその額も含めて年間国保税が決定するため、一旦 20,000円を仮徴収させていただくことになりますが、後で還付させていただきます。
【前年度】年間国保税が12万円で年金天引き(特別徴収)による納付がスタートした場合
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4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
12月 |
2月 |
年間
国保税 |
普通徴収 |
- |
- |
15,000円 |
15,000円 |
15,000円 |
15,000円 |
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120,000円 |
年金天引き (特別徴収) |
- |
- |
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20,000円 開始(再開) |
20,000円 |
20,000円 |
【今年度】前年度に比べて今年度の年間国保税が大幅に減少
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4月 |
5月 |
※6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
12月 |
2月 |
年間
国保税 |
普通徴収 |
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35,000円 |
年金天引き
(特別徴収) |
20,000円 (仮徴収) |
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20,000円 (仮徴収)⇒15,000円 |
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×停止
(中止) |
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×停止 (中止) |
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×停止
(中止) |
○4月・6月は前年度2月と同額を仮徴収するため、仮徴収で1年分の国保税の納付が終了(完納)すると、8月以降の年金天引き(特別徴収)は停止となります。
○※6月の年金天引き(特別徴収)額については、同時期(6月中旬)にその額も含めて年間国保税が決定するため、一旦20,000円を仮徴収させていただくことになりますが、後日還付させていただきます。
【翌年度】国保加入者等に変更がなければ、年金天引き(特別徴収)の再開は10月からになります。
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4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
12月 |
2月 |
年間国保税 |
普通徴収 |
- |
- |
4,600円 |
4,300円 |
4,300円 |
4,300円 |
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35,000円 |
年金天引き (特別徴収) |
×停止 (中止) |
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×停止 (中止) |
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×停止 (中止) |
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5,900円
(再開) |
5,800円 |
5,800円 |
前年度、年金天引き(特別徴収)が停止(中止)になると、年金天引き(特別徴収)の再開は最短で10月からになります。そのため、それまでの6~9月(第1期~第4期)は普通徴収(納付書払い又は口座振替)での納付になります。
仮徴収しても年間国保税分を完納しない場合
4月と6月の仮徴収をしても年間国保税分を完納しない場合には、通常、その年度の8月以降も引き続き年金天引き(特別徴収)になります。ただし、4月と6月の仮徴収後の残額が、仮徴収1回分(4月又は6月の納付額)に満たない場合は、8月からの年金天引き(特別徴収)が停止(中止)され、7月以降は普通徴収(納付書払い又は口座振替)で納付いただく場合があります。
この場合も、年金天引き(特別徴収)再開は最短で翌年10月からになり、翌年度もそれまでの間は普通徴収になりますので、ご了承ください。
まとめると、
【年間国保税】-【4月+6月の仮徴収額】<4月の仮徴収額(又は6月の仮徴収額) ⇒その年度の7月以降から翌年度の9月までは普通徴収になります。
年金天引き(特別徴収)が停止(中止)になった場合
停止(中止)事由に該当した場合
年金天引き停止(中止)後の納付書及び税額更正通知書(口座振替の方は税額更正通知書のみ)を送付します。
納付方法変更申出による停止(中止)の場合
年金天引き停止(中止)後の税額更正通知書を送付します。事前のご案内のように口座振替が開始されます。
※ただし、納付方法変更申出による年金天引き(特別徴収)の停止(中止)には3~4ヶ月程度の期間を必要とするため、申出後、数回年金天引き
(特別徴収)されることがありますので、ご了承ください。