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同居家族がいる場合の生活援助算定について

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同居家族がいる場合の生活援助算定について

 介護保険における生活援助については、「単身の世帯に属する利用者」または「家族等が同居している利用者であっても、家族等の障害・疾病等の理由により、家事を行うことが困難な利用者」に対して行った場合に算定ができるとの旨が規定(厚労省告示第19号)されています。

 また、家族等に障害・疾病が無い場合でも、様々な事情により生活援助を利用せざるを得ないケースもありますので、利用が必要なケースは、必要書類を添付のうえ、届出をお願いいたします。

 

 

提出書類

 ・ワード 同居家族がいる場合の生活援助算定確認シート 別ウィンドウで開きます(ワード:39.5キロバイト)

 ・ケアプラン(第1~3表、第6表及び第7表)

 ・フェイスシート及びアセスメントシート

 

 

有効期間について

 同居家族がいる場合の生活援助(生活中心型)の有効期間について、これまではケアプランの短期目標期間を有効期間としておりましたが、今後は申請事務の簡素化を図るため、要介護認定又は要支援認定の有効期間を生活援助の有効期間とします。ただし、生活援助(生活中心型)の有効期間中に下記の内容について変更が生じた場合は再度申請を行ってください。

 (変更申請が必要な場合)

 ・サービスの内容の変更、増加等をしようとする場合

  ※サービス提供の曜日や日時の変更、一時的な変更等、軽微な変更は除きます

 ・サービスの有効期間が終了するが、引き続き生活援助(生活中心型)が必要な場合

 ・要介護(要支援)状態区分の変更の認定を受け、認定の有効期限が変更になった場合

 

 

留意点

 生活援助を導入する際には、確認シートの提出の要否に関わらず、生活援助の必要性及び家族の介護力についてのアセスメントは十分に行ってください。

 



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