障がい福祉サービスの概要
障がいのある方の、「こんな暮らしがしたい」「こんなお手伝いをしてほしい」という気持ちを応援するため、法律に基づいて「障がい福祉サービス」
を実施しています。
自宅での入浴や排せつの支援をしてほしい、通院など外出するときにサポートしてほしい、自分にできる範囲で働きたい、などの希望に合わせて、
その方に合ったサービスを組み立て、それぞれ専門の事業所職員が支援に入ります。
利用できる方
(1)身体障害者手帳を持っている方(2)療育手帳を持っている方、または児童相談所などで知的障がいの判定や評価を受けている方
(3)精神障害者保健福祉手帳を持っている方、または診断書などにより精神障害の診断を受けている方
(4)難病という診断を受けている方
サービスの種類により、障がい支援区分の認定が必要になります。
区分は1から6まであり、区分によって利用できるサービスやその量が異なります。
サービスの利用料
世帯の収入によって、負担上限額が決定されます。
負担上限額には、1月あたり0円、9,300円、37,200円の3パターンあります。
目安として、障がいのある方本人(配偶者がいる場合は配偶者も含む)が市町村民税非課税であれば、負担上限額は「0円」です。
利用までの流れ
1.相談・申請する
サービスの利用を希望する方は、担当窓口にご相談ください。
(サービスの種類については、下の方で解説していますので参考になさってください。)
利用したいサービスが決まったら、申請書に必要事項を記入し、ご提出いただきます。
2.障がい支援区分の認定調査を受ける
サービスの種類によっては、障がい支援区分の認定調査を行います。
認定調査は、普段生活している場所にお伺いし、今の生活状況などを30分から1時間程度の聞き取りさせていただくものです。
区分には区分1~区分6があり、区分によって利用できるサービスの種類や量が変わってきます。
3.サービスを利用するための計画案を立てる
障がい福祉サービスをどのようなスケジュールで利用するのか、計画を立てます。
利用計画は、ご本人ではなく、専門的な知識を持った「特定相談支援事業所」が立てます。
特定相談支援事業所は下記のとおりです。 ※一覧にはない上益城圏域外の事業所も利用できます。
事業所一覧(上益城圏域)
相 談 支 援 事 業 所 名 | 電 話 番 号 | 住 所 | 備 考
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相談支援センター あすか | 096-282-3153 | 御船町小坂2140番地1 | |
相談支援センター ひまわり | 096-281-4111 | 御船町滝川1981番地1 | |
相談支援事業所 タッチ | 096-202-2002 | 御船町木倉24番地2 | 機能強化型(継続)サービス利用支援費(1)、機能強化型(継続)障害児支援利用援助費(2)
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相談支援事業所 プルメリア | 096-202-1048 | 御船町豊秋1557番地 | 機能強化型(継続)サービス利用支援費(3)、機能強化型(継続)障害児支援利用援助費(3)
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指定相談支援事業所 アントニオ | 096-286-3769 | 益城町惣領1530 | |
相談支援センター かけはし | 096-234-4311 | 甲佐町津志田2472 | |
相談支援事業所 ベストライフ | 0967-83-0505 | 山都町神ノ前242番地15
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相談支援事業所 クレッシェンド
| 0967-72-9343 | 山都町下市字染野427番地1 グリーンハイツ1F3号室
| 機能強化型(継続)サービス利用支援費(1)、機能強化型(継続)障害児支援利用援助費(2)
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相談支援事業所 IZUMI | 096-287-8223 | 益城町福富772番地
| 機能強化型(継続)サービス利用支援費(1)、機能強化型(継続)障害児支援利用援助費(2) |
相談支援事業所 ふれんどぴあ | 096-273-8260 | 益城町広崎932番地2 | 機能強化型(継続)サービス利用支援費(1)、機能強化型(継続)障害児支援利用援助費(2) |
相談支援事業所 メロディー | 096-273-9698 | 嘉島町鯰1207-2-101 | |
相談支援事業所 Cruto(クルト) | 096-234-7980 | 嘉島町上島623-1 | |
相談支援センター スミレ | 096-206-6240
| 益城町古閑40番地5
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どこに計画を立ててもらうかは、ご本人(ご家族)で決定し、直接依頼します。
計画ができたら、担当窓口に提出します。
4.受給者証を受け取る
町は、上記1~3をもとに支給決定を行い、申請者に受給者証を交付します。
受給者証は、実際にサービスを受けるときに事業者に提示します。
5.サービス利用を開始し、定期的なモニタリングを受ける
受給者証が交付されたら、特定相談支援事業所に正式な計画を立ててもらい、実際にサービスの利用が始まります。
その後、定期的に特定相談支援事業所からのモニタリングを受けます。
「モニタリング」とは、サービスの利用がスムーズに進んでいるか、困りごとはないか、などの確認を行うことです。
必要に応じて、サービスの変更やその他生活に関する問題解決に向けた話し合いをします。
6.利用期間満了ごとに更新を行う
サービスや利用負担上限額には有効期間があります。
有効期間満了後も、引き続きサービスの利用を希望する場合は、町から送付される申請書により継続の申請を行います。
また、環境の変化などによりサービスが必要なくなった場合は、有効期間の途中でもサービスを停止することができます。
サービスの種類
自宅で受けるサービス
●居宅介護
自宅において入浴、排せつ、食事などの身体介護や、調理、掃除などの家事援助を行います。
●重度訪問介護
重度の障がい者で常時介護を要する者に対し、身体介護、家事援助、外出時の移動支援などを総合的に行います。
●行動援護
知的障がい、精神障害により生じ得る行動上の危険を回避するために、外出時の介護など必要な援助を行います。
●同行援護
視覚障害による移動の困難さを軽減するため、外出時に同行し、必要な情報を提供するなど必要な支援を行います。
●短期入所
介護を行う者の疾病などの理由により、短期間のあいだ施設に入所して入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
●重度障害者等包括支援
常時介護を要し、意思疎通が著しく困難な重度の障がい者に対し、障害福祉サービスを包括的に提供します。
●就労定着支援
規定の障害福祉サービスを利用したあと通常の事業所に雇用された方に対し、就労の継続を図るために必要な支援を行います。
●自立生活援助
自宅での自立した日常生活を営むため、定期的な巡回や相談対応、環境整備などの支援を行います。
日中に事業所等で受けるサービス
●生活介護
通所する施設において、入浴、排せつ、食事等の介護や、創作的活動・生産活動の機会の提供を行います。
●療養介護
必要な医療を要し常時介護を要する方に対し、病院において、機能訓練、療養上の管理、看護、介護などを行います。
●自立訓練
理学療法・作業療法・リハビリなど(機能訓練)、居宅で入浴や排せつなどが自立できるようになるための訓練(生活訓練)を行います。
●就労移行支援
就労に必要な知識、及び能力の向上のため、必要な訓練や求職活動、職場の開拓を行います。
●就労継続支援(A型・B型)
通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者に対し、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な支援を行います。
住まいに関するサービス
●施設入所支援
障がい者支援施設において、相談、入浴、排せつ又は食事の介護、その他日常生活上の支援を行います。
●共同生活援助(グループホーム)
主として夜間において、共同生活を営む住居において相談、入浴、排せつ又は食事の支援、その他日常生活上の支援を行います。
地域生活に関するサービス
●地域移行支援
障がい者支援施設入所者や精神科病院に入院している障がい者が地域における生活に移行するための支援(住居の確保やその他の必要な支援)を
行います。
●地域定着支援
居宅において単身で生活する障がい者に対し、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急事態等に相談、その他必要な支援を行い
ます。
申請書の様式
- 障がい福祉サービスの申請に必要な書類は次のとおりです。
(新規申請の場合)
相談支援給付費申請書 
(PDF:66.9キロバイト)
なお、上の様式とは別に計画相談支援事業所が作成した「サービス利用計画案」が必要になります。
(利用しているサービス支給量などを変更する場合)
なお、上の様式とは別に計画相談支援事業所が作成した「サービス利用計画案」が必要になります。
(指定特定相談支援事業所を変更する場合)
なお、上の様式とは別に変更前・変更後の計画相談支援事業所から契約の終了・開始の報告書が必要になります。
(受給者証の記載内容に変更が生じた場合)
(受給者証を再発行する場合)
上益城郡内の障がい関連施設
どこの事業所を利用するかに制限はありません。
参考に、上益城郡内の各サービスを利用できる事業所は下記のとおりです。(熊本県ホームページにリンクします)
上益城社会資源マップ
(外部リンク)
高額障害福祉サービス等給付費について
高額障害福祉サービス等給付費は、「高額障害福祉サービス等給付費」と「新高額障害福祉サービス等給付費」に大別されます。
高額障害福祉サービス等給付費について
同じ世帯に障害福祉サービス等を利用している方が複数いた場合に、1か月の利用者負担額の合計が世帯の基準額を
越えた場合、超過した金額が支給される制度です。
障害福祉サービス等には障害福祉サービスをはじめ、条件つきで介護保険サービスや補装具も含まれます。
申請には以下の書類と該当する障害福祉サービス等の利用者負担額を支払った領収書が必要です。
新高額障害福祉サービス等給付費について
満65歳に達し、特定の障害福祉サービス利用から特定の介護保険サービス利用に移行した場合に負担した介護保険サービス利用者負担額が支給される制度です。
支給を受けるには、いくつかの条件を満たしている必要があります。
申請には以下の書類と該当する介護保険サービスの利用者負担額を支払った領収書が必要です。