生活援助中心型サービスの届出について
訪問介護における生活援助中心型サービスについて、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、通常の利用状況からかけ離れた利用回数となっているケアプランについて、平成30年10月より市町村への届出が義務化されます。詳細は添付資料をご確認ください。
届出の要否の基準となる回数及び訪問介護
届出の対象となる訪問介護の種類は生活援助中心型サービスです。身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護は含みません。届出の要否の基準となる回数は、要介護度別に最大値となる月の回数を用いることとし、要介護状態区分に応じてそれぞれ1月あたり以下のとおりです。
訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり) 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
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基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
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届出の取扱いについて
基準回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づける場合は、その必要性をケアプランに記載し、作成又は変更したケアプランについて、当該月の翌月末までに届出書を添えて町に提出してください。
町は、届出のあったケアプラン等の確認を行います。必要に応じて、担当ケアマネジャーへの聞き取り及び地域ケア会議によるケアプランの検証を行います。
受領した旨及びケアプラン等を確認した結果について、居宅介護支援事業所に文書により通知します。必要に応じて、ケアマネジャーに対し、サービス内容の是正を促します。
対象、提出期限及び提出書類
【対象】
平成30年10月以降に作成又は変更した居宅サービス計画
【提出期限】
作成又は変更した月の翌月の末日まで
【提出書類】
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訪問回数の多い生活援助中心型の訪問介護サービス利用届出書
(ワード:21.3キロバイト)
・居宅サービス計画書の写し(第1表~第3表、第6表及び第7表:利用者の同意を得て交付したもの)
・サービス担当者会議の記録の写し
・アセスメントシート
その他
・居宅サービス計画の再作成または変更があった場合には、再度届出してください。ただし、軽微な変更は除きます。
・提出のあった書類は返却いたしません。