平成29年4月より、工場立地法に基づく届出先が変更になりました!
工場立地法に基づく工場新設、増設等の届出については、これまで熊本県で受け付けを行っていましたが、平成29年4月1より経済産業省からの通達により、その権限が市町村に移譲されました。御船町内の該当工場については、御船町役場商工観光課に届出をお願いします。
工場立地法とは
工場立地法の概要は、工場立地が、環境保全を図りつつ適正に行われ、国民経済の健全な発展と国民の福祉に寄与することを目的にしています。
敷地面積に対する生産施設の面積の割合上限や緑地面積の割合の下限、環境施設面積(緑地含む)の割合の下限等が定められており、工場の新設や増設において届出義務が生じます。
届出の対象となる工場
以下の要件を満たす工場が、工場の新設や増設をする場合は、届出書の提出が必要です。
1.業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所以外)
2.規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建設面積3,000平方メートル以上の工場
届出の種類
種類 |
必要となる行為 |
届出時期 |
新設届 |
1.特定工場の新設
2.敷地面積または建設面積の増加により特定工場となる場合
3.用途の変更により特定工場となる場合 |
事前 |
変更届 |
1.敷地面積が増加または減少する場合
2.生産施設面積が増加する場合(スクラップ&ビルドを含む)
3.緑地または環境施設面積の減少や配置換え等を行う場合
|
事前 |
氏名等変更届 |
1.届出者の氏名、住所(本社所在地)を変更する場合
2.特定工場の名称、所在地を変更する場合 |
事後(※) |
承継届 |
特定工場の譲り受け、貸し受け、相談、合併または分割により地位を承継した場合 |
事後(※) |
廃止届 |
廃業または特定工場でなくなった場合 |
事後(※) |
(※)事後の場合は届出事由発生後遅滞なく提出してください。
○ 届出の様式
届出の提出期限
届出内容 |
提出期限 |
新設・変更 |
1.工事等の開始日(工事を伴わない場合には、土地の移転登記または契約の日、製品の変更の日)から起算して90日前まで。
2.原則は1.の期限まで。しかし、準則に適合し、勧告の要件に該当しない場合は、最大30日前まで短縮可能。 |
氏名等変更・
承継 |
以下の事由発生日から遅滞なく届出が必要
1.氏名、名称または住所を変更した日
2.新設または変更の届出をした者の地位を承継した日 |
届出が不要な行為
1.生産施設の撤去を行う場合
2. 生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の変更がない又はある場合でも修繕に係る部分の面積が30平方メートル未満のとき
3.緑地又は緑地以外の環境施設の増設のみを行う場合(減少の場合は届出が必要)
4.既存の生産施設をその状態のままで移設する場合
5.水力発電所、地熱発電所及び太陽光発電所の設置の場合
6.代表者(交代)による氏名変更
準則(守るべき基準)
項目 |
内容 |
生産施設 |
敷地面積の30%~65%以下(業種による) |
緑地 |
敷地面積の20%以上 |
環境施設 |
敷地面積の25%以上(緑地を含む)※うち15%以上は敷地周辺部に配置 |
届出先、必要部数
御船町役場商工観光課まで、2部(正本1部、副本1部ずつ)を提出してください。
副本は受付印を押印し、受付番号を付して返却します。
【参考】敷地外緑地の取り扱いについて
敷地外緑地に係る熊本県の基準とその取り扱いについて、ガイドラインが定められています。
内容や提出時に添付するべき様式などは次のファイルをご覧ください。
御船町における地域未来投資促進法に基づく工場立地法の特例措置に関する条例
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律((以下「地域未来投資促進法」)平成29年7月31日施行)に基づき、市町村は同法に基づく「基本計画」において「企業立地促進区域」を定め、国の同意を受けた場合、工場立地法の特例措置として、緑地面積率及び環境施設面積率を条例で定めることができるようになりました。
熊本県では、地域未来投資促進法に基づき、「熊本県地域未来投資促基本計画(以下「基本計画」)」を策定し、平成29年9月~平成35年3月までを計画期間として、国からの同意を得ています。
御船町もこの基本計画に参画しており、工場立地法の特例措置として緑地面積率及び環境施設面積率を緩和する条例を定めています。
なお、この条例が適用される区域、緑地率等の割合は以下のとおりです。
表:区域・緑地率などの割合について
区域の範囲 |
緑地の面積の
敷地面積の割合 |
環境施設の面積の
敷地面積の割合 |
詳細については御船町商工観光課へお問い合わせください |
10%以上 |
15%以上 |