平成28年熊本地震により被災した家屋の所有者が、令和5年3月31日までに、被災家屋に代わる家屋を取得(中古含む)又は大規模な改築をした場合に、当該家屋(以下、「代替家屋」という。)の固定資産税のうち、被災家屋の床面積相当分について、以後4年度分の税額が2分の1減額されます。
1.対象となる方
1.被災家屋の所有者(被災家屋が共有名義の場合は、その持分を有する者を含む)
2.被災家屋の所有者に相続が生じたときは、その相続人
3.代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族
4.被災家屋を所有していた法人の合併又は分割により設立された法人
※被災家屋の所有者とは、被災当時の所有者をいい、被災後に新たに取得した場合は対象となりません。
2.代替家屋の要件
被災家屋に代わるものとして取得した家屋であり、原則として被災家屋と用途が同一であること。
3.被災家屋の要件
平成28年熊本地震により被災した家屋(原則としてり災証明書の判定が「半壊」以上)であり、原則として取り壊しがされていること。
(一部損壊の家屋については、被災家屋を取り壊した場合は対象となります。)
4.特例申告書の提出期限及び提出先
取得した年の翌年の1月31日までに、以下の書類を添付の上、特例申告書を町民税務課課税係に提出してください。
(町から新築の家屋評価にお伺いする場合は、特例申告書をお持ちします。)
5.添付書類
・平成28年度固定資産名寄帳証明書等
・被災家屋の取り壊しが確認できる書類
※上記2つに書類に関しては被災家屋が御船町に所在した場合は不要です。
・り災証明書(写しでも可)
・代替家屋の所有者が、被災家屋の所有者の相続人であること、または被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族であることを証明する戸籍謄本
(本籍地が御船町である場合は不要)
・合併又は分割により設立された法人であることを証明する法人の登記事項証明書(写し)
※被災家屋が固定資産課税台帳に登録されていない場合は、被災家屋が所在したことを確認できる書類が必要です。
※必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合や被災家屋の所在する市町村へ問い合わせをする場合があります