1 廃棄物の不法投棄は、法律で禁止されています。
現在、町内において、人目の届かない場所に多量の不法投棄物が確認されいます。
ごみ等を捨ててはいけないことは誰もが知っていますが、「少しぐらいなら」、「誰も見ていないから」、「既にごみが捨ててあるから」、
「面倒だから」等と、道路、公園、空き地、河川、山間部などにごみを捨てる人がいますが、ごみを捨てる行為は法律で禁じられています。
ごみが捨てられると地域環境が悪化するとともに、放置すると新たなごみを捨てられる要因にもなります。
また、不法投棄されたごみの回収、処分には、最初から適正に処理した場合の何倍もの費用と人手がかかることになります。
御船町では、不法投棄物の防止のために夜間のパトロールを行っていますが、範囲が広いため、目が届かないところも出てきます。
不法投棄を見かけた方は、町環境保全課環境衛生係までご連絡ください。
町内の現状を理解していただき、不法投棄を「しない」「させない」「許さない」環境を育んでいきましょう。
2 不法投棄物の回収について
不法投棄は、原因者(投棄者)が、投棄物を回収するのが原則です。
しかし、原因者が特定できない場合は、土地の所有者(管理者)が回収することになります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第5条に、次のように定められています。
- 土地又は建物の占有者(管理者)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
- 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によつて不適正に処理された廃棄物と認めら
- れるものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければならない。
- 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
- 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
(参照)
ごみのポイ捨て、廃棄物の不法投棄の行為をすると、次の法律により罰せられます。
(1) 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条、第25条、第32条において
「みだりに廃棄物(ごみ、粗大ごみ等)を捨てると、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し(法人は3億円以下の罰金)、
又はこれを併科する。」【法人の罰金は平成22年5月19日に1億円から3億円に改正されました。】
(2)「道路法」 第43条、第100条において
「みだりに道路を汚損する行為をすると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」