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木造住宅の耐震改修工事等の費用の一部を補助します

最終更新日:

【御船町戸建て木造住宅耐震改修等事業】

 町では、戸建て木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、住宅の耐震診断、耐震設計、耐震改修工事、建替え工事、耐震シェルター工事に必要な費用の一部を予算の範囲内で補助します。


  

■申込受付期間

 令和6年6月3日(月曜日)から令和6年11月29日(金曜日)まで(土・日・祝日除く)

 ※まずは仮受付を行っていただき、交付申請書等の必要書類を期間内に提出してください。

 

■補助対象住宅等(次のすべての用件を満たす住宅が対象)

・御船町内に存在する戸建て木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されているもの

(併用住宅の場合、店舗等の床面積が延床面積の2分の1未満のもの)

・在来軸組工法、枠組壁工法または伝統的構法によって建築された地上階数が3階以下のもの

・昭和56年5月31日以前に着工したものまたは平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの

・建築基準法に係る違反がないもの

・所有者が町税を滞納していないこと など

 

 ■交付対象事業および補助金額
(1)耐震診断

 補助対象経費の3分の2以内(上限6.8万円)


(2)耐震改修設計

 補助対象経費の3分の2以内(上限20万円)

 ※耐震設計に伴う耐震診断に要する費用も含む


(3)耐震改修工事(耐震改修工事および工事監理)

 補助対象経費の2分の1以内(上限60万円)

 ※耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの


(4)建替え工事

 補助対象経費の23パーセント以内(上限60万円)

 ※耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものおよび、被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金の支給対象でないもの


(5)耐震シェルター工事

 補助対象経費の2分の1以内(上限20万円)

 ※昭和56年6月1日以降に着工した住宅については、次のいずれかに該当するもの

・災害対策基本法に基づく住家の被害認定において、「全壊」または「大規模半壊」と認定されたもの

・耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの

 ※耐震シェルターとは、住宅内の一部に木材や鉄骨で強固な箱型の空間を作るものです。


(6)総合支援メニュー(耐震設計+耐震改修工事)

 補助対象経費の80パーセント以内(上限100万円)

 ※耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの

 ※既に、耐震設計等の補助を受けている方は対象外となります


(7)総合支援メニュー(耐震設計+建替え工事)

 補助対象経費の80パーセント以内(上限100万円)

 ※耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの、および、被災者生活支援法に基づく被災者再建支援金の支給対象でないもの

 ※既に、耐震設計等の補助を受けている方は対象外となります 


■申請書類等ダウンロード


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