軽自動車税(種別割)を納める人
その年の4月1日現在、御船町で原付バイクや軽自動車等を所有(登録)している方に課税されます。
4月1日以降に譲渡や廃車をした場合でも、4月1日時点で所有している方にその年の年税額を納めていただくことになります。
軽自動車税(種別割)の申告
軽自動車等を取得・廃車した場合は、申告が必要です。(※車種によって手続き場所が異なります)
申告は必ずその年度の3月31日までに行ってください。
年度の途中で廃車や譲渡をし、3月31日までに廃車登録を行わなかった場合は、翌年度も軽自動車税(種別割)が課税されますのでご注意ください 。
■ 役場町民税務課での手続き
125cc以下の原動機付自転車、小型特殊自動車は役場での手続きとなります。
所有者本人でなくても手続きは可能です。
手 続 き | 必 要 な も の |
新 規 登 録 | ・車両のメーカー、車名、車体番号、排気量等が分かるもの。(特定原付の場合、長さ、幅、最高速度が分かるもの)
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廃 車 登 録 | ・廃車する車両のナンバープレート
※廃車登録の際は必ずナンバープレートを返却していただきます。 |
所 有 者 変 更 |
・譲渡証明書(任意様式で可)
※軽自動車税申告書の「所有者変更の場合、旧所有者」欄に旧所有者から住所、氏名(自署)の記入がある場合は、譲渡証明書は不要です
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※県内市町村において標識交付申請及び廃車申告ができる共通様式が作成されました。
詳しくは熊本県HPをご覧ください。
熊本県HP(外部リンク)
■ 軽自動車検査協会での手続き
軽自動車(四輪・三輪)は、軽自動車検査協会での手続きとなります。
軽自動車検査協会 熊本事務所(外部リンク)
■ 熊本運輸支局での手続き
125ccを超える二輪は、熊本運輸支局での手続きとなります。
熊本運輸支局(外部リンク)
税率(年税額)
車種等によって税額が異なります。
また、軽自動車税は年税分を課税する制度ですので、年度の途中で所有しなくなった(廃車や譲渡をした)場合でもその年度の減額などはありません。
■
原動機付自転車及び二輪車等
車 種 区 分 |
税 率(年税額) |
原動機付自転車 |
第一種
総排気量が50cc以下のもの
(定格出力が0.6kw以下のもの) |
2,000円 |
第二種乙
総排気量が50ccを超え90cc以下のもの
(定格出力が0.6kwを超え0.8kw以下のもの) |
2,000円 |
第二種甲
総排気量が90ccを超え125cc以下のもの
(定格出力が0.8kwを越え1.0kw以下のもの) |
2,400円 |
ミニカー |
3,700円 |
軽自動車 |
二輪のもの
総排気量が125ccを超え250cc以下のもの |
3,600円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2,400円 |
その他のもの(フォークリフトなど) |
5,900円 |
二輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの) |
6,000円 |
■四輪及び三輪の軽自動車
平成28年度以降は、最初の新規検査を受けた時期によって税率が異なります。
平成27年4月1日以降に最初の新規車検を受けた車両は、現在の標準税率が適用されます。
また、軽自動車のグリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した車両については、重課税率が適用されます。
車 種 区 分 |
税 率 (年税額) |
H27.3.31までに最初の 新規検査を受けた車両
( 旧 税 率 ) |
H27.4.1以降に最初の 新規検査を受けた車両
( 標 準 税 率 ) |
最初の新規検査から
13年が経過した車両
( 重 課 税 率 ) |
三 輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
四 輪 |
乗 用 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
貨物用 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
重課税率が適用される年度は以下のとおりです。
最初の新規検査を 受けた年月 |
最初の新規検査を受けた年月から13年経過する年度
(重課税率が適用開始される年度) |
~平成14年 |
平成28年度 |
~平成16年3月 |
平成29年度 |
~平成17年3月 |
平成30年度 |
~平成18年3月 |
平成31年度(令和元年度) |
~平成19年3月 |
令和 2年度 |
~平成20年3月 |
令和 3年度 |
~平成21年3月 |
令和 4年度 |
〜平成22年3月
| 令和 5年度
|
・・・ | ・・・ |
※最初の新規検査を受けた年月は、「初度検査年月」として自動車検査証に記載してあります。
■ 四輪及び三輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)
グリーン課特例(軽課)とは排出ガス低減性能及び燃費性能が優れる環境負荷の小さい軽自動車を取得した翌年度分の軽自動車税(種別割)の
税率を軽減する制度です。
下記の基準を満たす車両については、当該取得をした日の属する年度の翌年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。
グ リ ー ン 化 特 例 税 率 |
車種区分 |
税 率 (年税額) |
(ア)
75%軽減 |
(イ)
50%軽減 |
(ウ)
25%軽減 |
軽自動車 |
三 輪 |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
四 輪 |
乗 用 |
営 業 用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
自 家 用 |
2,700円 |
- | -
|
貨物用 |
営 業 用 |
1,000円 |
- |
- |
自 家 用 |
1,300円 |
- |
- |
(ア) 電気自動車・天然ガス自動車
(イ) ガソリン車・ハイブリッド車
営業用乗用車:令和2年度燃費基準90%達成の車両
(ウ) ガソリン車・ハイブリッド車
営業用乗用車:令和2年度燃費基準70%達成の車両
天然ガス自動車の排ガス要件・・・平成30年規制適合車又は平成21年規制からNOx10%低減達成車に限る。
ガソリン車・ハイブリッド車の排ガス要件・・・平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る。
※燃費基準の達成状況については、自動車検査証の備考欄に記載されています。