PCBを含む電気機器(変圧器、コンデンサ、家庭用を除く照明用安定器など)を使用又は保管しているときはPCB特別措置法に基づき届出が必要です。あなたの 事業所の電気室、キュービクル、倉庫などを点検してください。届出がされていない場合は、直ちに届出を行うとともに、適正に早期に処理する必要があります。詳しくは熊本県までお問合せください。
PCBは、カネミ油症事件により、色素沈着などの毒性が認識されておりますが、昭和28年から昭和49年までに生産された電子レンジ、ルームクーラー、テレビなどの家庭用電気製品の一部に、微量のPCBを含んだ部品が使用されていることがわかっております。
ご自宅や倉庫、物置、蔵などに古い電子レンジ、ルームクーラー、テレビがある場合は、お住まいの市町村廃棄物担当課までご連絡のうえ、速やかに市町村の廃棄物担当課の指示に従って処理してください。
なお、PCBは製品内に密封されており空気中に漏れることもありませんので、ご安心ください。
熊本県環境生活部環境局廃棄物対策課適正処理推進班又は各保健所までご連絡下さい。
熊本県環境生活部環境局廃棄物対策課 096-333-2278
熊本県御船保健所 096-282-0016
問い合わせアドレス
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_648.html