……飼い主のモラルが問われています!!……
犬や猫などのペットは大切な家族の一員です。一方で、犬や猫が苦手な方や恐怖心を抱いている方もいます。
また、飼い主は気にならなくても鳴き声や排せつ物の臭いなどで周辺の住民の方々に迷惑をかけていることがあります。
飼い主が責任を持ち、しっかりとしたしつけと周辺の住民の方々からの理解を得られるような気配りが大切です。ペットが快適な環境で一生幸せに暮らせるように、毎日愛情を込めて世話をし、人とペットがともに仲良く暮らす環境づくりを心がけましょう。
・誰かが拾ってくれるだろうと安易な気持ちで動物を捨てないでください。
愛情と責任をもって一生家族の一員として飼いましょう。
・犬は鎖で繋ぐか、檻に入れて飼わなければなりません。首輪や鎖の点検も日頃から習慣づけましょう。放し飼いをすると、
人を噛んだり、事故により犬自身も犠牲になることがあります。飼い犬がトラブルを起こさないためにも、またトラブルに
巻き込まれないためにも常に繋いでおくようにしましょう。
・犬の散歩時には排せつ物の後始末をしましょう。
犬の登録や届出、狂犬病予防注射を受けることは、狂犬病予防法で義務づけられています。
犬の登録や届出を怠ったり、鑑札を着けていない場合は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
また、狂犬病予防注射を受けずにいたり、注射済票を着けていない場合も20万円以下の罰金に処せられることが
あります。
飼い犬を大切にするのと同時にきちんとした管理をお願いします。
犬を飼い始めたとき
犬を飼い始めた日または生後90日を経過した日から30日以内に、飼い犬として登録を行い、また鑑札の交付を受ける必要があります。登録は生涯に一度となります。
◇登録手数料 1頭につき 3,000円
また、交付された鑑札を紛失した場合、再交付の手続きが必要です。
◇再交付手数料 1頭につき 1,600円
◆犬が死亡したときは、犬の死亡届出書を提出していただく必要があります。犬の鑑札と印鑑を持参のうえ、環境保全課にてお手続きをお願いします。
◆犬の登録事項に次のような変更が生じたときは、変更届出書を提出していただく必要があります。印鑑を持参のうえ、環境保全課にてお手続きをお願
いします。
・転居した。(町内で住所が変わった。)
・町外から転入した。
・飼い主が変わった。(新しい飼い主が届け出をしてください。)
※町外へ転出した場合は、転出先の市町村で届け出をしてください。