○住宅用家屋証明とは
個人が住宅を取得して自己の居住用としてその住宅を使用する場合、登録免許税の軽減措置の適用を受けるために登記(所有権保存・移転・抵当権設定)申請時に添付する証明書です。
軽減税率
本則 軽減後 軽減後 軽減後
(特定認定長期優良住宅)(特定の増改築が行われた住宅)
(認定低炭素住宅)
所有権の保存 4 / 1000 1.5 / 1000 1 / 1000
所有権の移転 20 / 1000 3 / 1000 1 / 1000 1 / 1000
(一戸建ての特定認定長期優良住宅)
2 / 1000
抵当権の設定 4 / 1000 1 / 1000
注意:登記が終了した後で証明書を提出しても軽減を受けることができません。なお、登録免許税の詳細は熊本地方法務局にお問い合わせ下さい。
○手続きの方法
(1)新築(取得)した個人が役場税務課の窓口に必要書類を持参(郵送)して申請した場合に、必要事項を確認の上、住宅用家屋証明書を交付します。
(2)代理人が申請する場合は、委任状が必要となります。
(3)手数料 1件 1,300円
○適用家屋の要件
1.新築家屋(注文住宅等)の場合
(1)適用要件
・個人が自己の居住の用に供する家屋であること(事務所、店舗等併用住宅の場合については居住部分が90%以上)
・床面積(登記面積)が50平方メートル以上あること
・区分所有建築物(マンション等)については、建築基準法で定める耐火又は準耐火建築物に該当すること
・建築後1年以内の家屋であること
(2)必要書類
・住宅用家屋証明書
・住宅用家屋証明申請書
・住民票
・登記申請書の写し(表示登記済の場合は登記済証の写し)
・建築確認済証及び検査済証
・建物位置平面図の写し(表示登記済の場合は不要)
・建築確認(1~5面)
・立面図
・矩計(かなばかり)図
・申立書(入居予定の場合)
※現在居住している家屋の形態(自己所有、賃貸等)に応じて媒介契約書、賃貸借契約書等を添付すること
・長期優良住宅認定通知書の写し(特定認定長期優良住宅の場合)
2.建築後未使用の家屋(建売住宅等)の場合
(1)適用要件
・個人が自己の居住の用に供する家屋であること(事務所、店舗等併用住宅の場合については居住部分が90%以上)
・床面積(登記面積)が50平方メートル以上あること
・区分所有建築物(マンション等)については、建築基準法で定める耐火又は準耐火建築物に該当すること
・取得後1年以内の家屋で、取得原因が売買又は競落であること
(2)必要書類
・住宅用家屋証明書
・住宅用家屋証明申請書
・住民票
・登記申請書の写し(表示登記済の場合は登記済証の写し)
・建築確認済証及び検査済証
・建物位置平面図の写し(表示登記済の場合は不要)
・売渡証書又は譲渡証明書
・家屋未使用証明書(建築後1年以内は不要)
・申立書(入居予定の場合)
※現在居住している家屋の形態(自己所有、賃貸等)に応じて媒介契約書、賃貸借契約書等を添付すること
・長期優良住宅認定通知書の写し(特定認定長期優良住宅の場合)
・低炭素建築物新築等計画認定通知書又は計画変更認定通知書の写し(認定低炭素住宅の場合)
3.建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の場合
(1)適用要件
・個人が自己の居住の用に供する家屋であること(事務所、店舗等併用住宅の場合については居住部分が90%以上)
・床面積(登記面積)が50平方メートル以上あること
・区分所有建築物(マンション等)については、建築基準法で定める耐火又は準耐火建築物に該当すること
・取得後1年以内の家屋で、取得原因が売買又は競落であること
・取得の日以前20年(木造、軽量鉄骨造)又は25年(耐火構造)以内に建築された家屋であること
(この建築後の年数を超えている場合、取得前に新耐震基準を満たしていること又は既存住宅売買瑕疵保険に加入していること)
(2)必要書類
・住宅用家屋証明書
・住宅用家屋証明申請書
・住民票
・登記申請書の写し(表示登記済の場合は登記済証の写し)
・売買契約書など所有権移転の確認できるもの
※競落の場合は代金納付期限通知書
・申立書(入居予定の場合)
※現在居住している家屋の形態(自己所有、賃貸等)に応じて媒介契約書、賃貸借契約書等を添付すること
・適用要件となっている建築後の年数(取得の日以前20年又は25年以内に建築された家屋)を超えている家屋の場合は、
耐震基準適合証明書(家屋取得前2年以内に発行されたもの)、住宅性能評価書の写し(家屋取得前2年以内に発行された
もの)または既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(保険付保証明書。加入後2年以内のものに
限る。)のいずれか。
・増改築等工事証明書(租税特別措置法施行令第42条の2の2に該当する特定の増改築がされた住宅の場合に必要です。また、
50万円を超える給水管、排水管又は雨水の浸水を防止する部分に係る工事を行い、瑕疵を担保する保険に加入している場合
は既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類も必要となります。)