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町民税(法人住民税)

最終更新日:
  •  法人住民税とは、町内に事務所、事業所等がある法人や、人格のない社団等にかかる税金です。

  • 法人税割・・・法人税の税額(国税)をもとに課税される。
  •                    
  • 均等割・・・収益の有無にかかわらず資本金の額や従業員数をもとに課税される。
 

 

法人税割の税率

  法人税割額 = 課税標準となる法人税額(注2) × 税率(注1)
 

 注1 ◆税率(御船町の税率は、標準税率となっています。)

 開始事業年度

税率 
平成26年10月1日以後に開始した事業年度分の法人税割9.7%
平成31年10月1日以後に開始した事業年度分の法人税割6.0%

 注2 2以上の市町村に事務所等がある法人については、法人税額を従業者数であん分して計算します。


 
 

 

均等割の税率

 均等割の額 = 均等割の税率 × (事務所、事業所を有していた月数) /12

資本金等の金額 町内の事務所、事業所
及び寮等の従業員数
税率
 公共法人及び公益法人等のうち、均等割を
   課することができないもの以外のもの
 人格のない社団等
 一般社団法人及び一般財団法人
 保険業法に規定する相互会社以外の法人
   で資本金の額又は、出資金の額を有しない
   もの
1 税額   50,000円
1千万円以下の法人 50人以下
50人超 2 120,000円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人以下 3 130,000円
50人超 4 150,000円
1億円を超え10億円以下の法人 50人以下 5 160,000円
50人超 6 400,000円
10億円を超える法人 50人以下 7 410,000円
10億円を超え50億円以下の法人 50人超 8 1,750,000円
50億円を超える法人 50人超 9 3,000,000円
 

 

法人等の届出について

 

法 人 等 の 届 け 出

異 動 事 由

添 付 書 類

開設設 立町内で設置した場合登記履歴事項全部証明書、定款(写し可)
設 置町内で本店・支店・事業所を設置した場合
転 入町内へ本店(支店・事業所)を移転した場合
廃止等廃止ほか町内での営業・事業を取りやめた場合国税・県税への休業届けの写し
(参考となる資料)
休 業町内での営業・事業を取りやめた場合
転 出他の市町村へ本店(支店・事業所)を移転した場合変更事項が記載された登記履歴事項全部証明書
(写し可)
解 散法人を解散した場合
清算結了解散後清算結了した場合
変更合 併合併した場合存続法人の変更事項が記載された登記履歴事項全部証明書、
定款、合併契約書(写し可)
分 割分割した場合承継(存続)法人の変更事項が記載された登記履歴事項全部証明書、定款、分割契約書(計画書)
(写し可)
連結納税の
承認、取消し
 承認通知書又は承認取消通知書
グループ一覧等関係書類
(写し可)
商号、代表者など
(登記を要するもの)
 変更事項が記載された登記履歴事項全部証明書
(写し可)
事業年度など(登記を
要しないもの)
 新たな定款又は事実が証明できる書類の写し
(参考となる資料)
そのほか新規に一般社団・財団を設立・設置した場合登記履歴事項全部証明書、寄付行為または定款(写し可)
一般社団・財団 ⇒ 公益社団・財団登記履歴事項全部証明書、公益許認可を証する書類(写し可)
公益社団・財団 ⇒ 一般社団・財団登記履歴事項全部証明書(写し可)
特定民法法人 ⇒ 一般社団・財団、公益社団・財団登記履歴事項全部証明書、公益許認可を証する書類(写し可)
中間法人を一般社団の登記をした場合登記履歴事項全部証明書(写し可)

 

 

                                                                                                                      •  

                                                                                                                        インターネットを利用した電子申告など

                                                                                                                         税に関する申告書や各種申請・届出の手続きは、インターネットを利用した市税の電子申告サービス「eLTAX(エルタックス)」をご利用ください。申告書などを郵送したり窓口に出向くことなく、申告が可能となります。(※ただし、事前に利用届出が必要です。)
                                                                                                                         現在、エルタックスにより申告及び申請・届出手続きが行えるのは、法人町民税のほか、個人町民税・県民税の特別徴収に係る手続きと固定資産税(償却資産)です。 
                                                                                                                        このページに関する
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