受給資格者が病院等で医療保険証を使って支払った医療費に対し助成をします。
ただし、高額療養費支給等があるときはその額を差し引いた額を助成します。
通院 | 一つの病院について月額1,020円以上の額 |
入院 | 一つの病院について月額2,040円以上の額 |
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【助成対象となる医療費(例)】
・病院の窓口などで支払った医療保険診療による医療費の自己負担金
・自立支援医療(育成医療、更生医療、精神通院医療)に係る自己負担分
・医療保険診療による訪問看護に係る給付の基本利用料金(介護保険による一部負担金は対象外)
・柔道整復師、はり師、きゅう師、あんま・マッサージ・指圧師の施術料に係る療養費
【助成対象とならない医療費(例)】
・老人保健施設の使用料
・差額ベッド料
・保険給付対象外の容器代等
・介護保険給付に係る利用者負担額
次の二つの方法で提出できます。
(1)助成申請書用紙に病院等で記入証明をしてもらい提出。
(2)助成申請書用紙に病院等の一か月分の領収書(医療費点数が記入されているもの
)をまとめ、添付し
提出。