児童手当とは
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している人に児童手当を需給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
児童の年齢 | 手当の額(1人当たり月額) |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以内の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
◎所得の基準額について
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の
所得が、以下表の「B:所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
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A:所得制限限度額 |
B:所得上限限度額 |
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児童ひとりにつき月5,000円 (従来どおり:特例給付)
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支給なし(改正後)
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扶養親族等の人数 (カッコ内は例) |
所得額 | 収入額の目安 | 所得額 |
収入額の目安 |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622万円
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833.3万円 |
858万円 |
1,071万円 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660万円 |
875.6万円 |
896万円 |
1,124万円 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698万円 |
917.8万円 |
934万円 |
1,162万円 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736万円 |
960万円 |
972万円 |
1,200万円 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774万円 |
1,002万円 |
1,010万円 |
1,238万円 |
※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い、所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合でもお手続きが必要となります。
提出を必要とするとき | 提出の種類 |
新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
毎年6月(確認が必要な方)※下記参照 | 現況届 |
他の市区町村に住所が変わったとき | 受給事由消滅届、認定請求書 |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定請求書 |
養育の事実がなくなったことなどにより支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届 |
養育の事実がなくなったことなどにより支給対象となる児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届 |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届、認定請求書 |
町内で住所が変わったとき | 住所変更届 |
養育している児童の住所が変わったとき | 住所変更届 |
受給者又は養育している児童の名前が変わったとき | 氏名変更届 |
◎現況届について 令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。
児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
ただし、以下の1~4に該当するときは、現況届の提出が必要です。
1、 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地と異なる市町村で受給している方
2、 支給要件児童の戸籍がない方
3、 離婚協議中で配偶者と別居されている方
4、 その他、御船町から提出の案内があった方
※ 現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当てが受けられなくなりますので
ご注意ください。
また、次の変更事項があった場合は、速やかに届出をお願いします。
・ 御船町外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
・ 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合を含む)
・ 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・ 児童を養育しなくなったこと等により、対象となる児童がいなくなったとき
・ 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・ 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を
受けるとき
◎過年度分の現況届が未提出の方について
令和2年度、令和3年度の現況届の提出の確認ができず、一時差止中の方は、当該年度の
現況届の提出が必要です。税申告がお済みでない(未申告)場合も、差止めになっています
ので、必ず税申告を行ってから現況届の提出をお願いします。
児童手当の全部または一部の支給を受けずに町に寄付し、子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという方には、簡便に寄附を行う手続きがあります。ご関心のある方は、お問い合わせください。