制度の概要
平成22年4月1日より会社都合による解雇や倒産、雇い止めなど非自発的理由により離職された方の国民健康保険税を軽減する制度が始まりました。
対象者となる方
平成21年3月31日以降に離職された方で、雇用保険受給資格者証に記載されている離職コードが以下の条件に当てはまる方。
(1)雇用保険の特定受給資格者(11,12,21,22,31,32)
(2)雇用保険の特定理由離職者(23,33,34)
※ただし、雇用保険適用外の方や「雇用保険特例受給資格者証(短期雇用特例被保険者)」、「雇用保険高年齢受給資格者証(離職日時点で65歳以上)」が交付されている方は対象となりません。
※離職票による申請は受け付けておりません。
軽減の内容
対象者の方の前年の給与所得を100分の30として国民健康保険税を算定します。
・給与所得以外の所得及び世帯の非自発的失業者でない外の加入者所得は100分の30とされません。
・高額療養費等の所得区分の判定についても給与所得を100分の30として算定します。
軽減される期間
保険料の軽減期間は、離職の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までの期間となります。
・国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、勤務先の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
・失業または所得激減による減免を受けている期間は重複して軽減を受けることはできません。
手続き方法
対象となる方が軽減を受けるには、国民健康保険の加入とは別に届出が必要になります。
『雇用保険受給資格者証』と『国民健康保険証』(既に国民健康保険に加入されている場合)をお持ちのうえ、役場税務課窓口に届出をして下さい。
・必ず雇用保険受給資格者証が交付されてから届出をしてください。離職票での受付はできません。
・雇用保険受給資格者証を紛失された方は、住所地を管轄するハローワークで再交付を受けてください。
・届出が遅れても軽減期間に遡って軽減を受けることができます。
軽減措置に該当した場合の通知方法
軽減措置に該当し保険税が決定(変更)となる場合は、国民健康保険税賦課更正通知書を世帯主宛てにお送りします。
申請に必要なもの | 1.雇用保険受給資格者証(※紛失した場合は、ハローワークにて再発行が必要です。)2.世帯主の印鑑 3.国民健康保険証 |
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