死亡の事実を知った日を含めて7日以内に町民税務課町民案内係に届出をしてください。死亡届は、役場の閉庁日にも受付けております。
届出のときには、死亡診断証明済みの死亡届書と届出人の印鑑をご持参ください。
(印鑑は届出には不要ですが、その他の手続きに必要となる場合があります。)
その際に、火葬・通夜・葬式の日時と場所を伺います。
死亡届受理の後に「火葬許可証」を交付します。
また、死亡に伴い後期高齢者医療保険加入者、国民健康保険加入者、国民年金加入者などは手続きの必要があります。
届出の際に手続きができない場合は、近日中に町民税務課窓口までお越しくださいますようお願いいたします。
なお、印鑑登録をされている場合は、死亡届により自動的に登録資格が廃止されますので、印鑑登録証はご返却ください。