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住民税(町県民税)について

最終更新日:
住民税(町県民税)について
■税額の計算

 1.均等割

   一定金額を超える所得がある人には一律にかかります。
   また、町内に事業所、事務所があればかかります。

   町民税(年額)3,000円

   県民税(年額)1,000円++500円(水とみどりの森づくり税)


 2.所得割

   本人の課税所得金額により額が変わります。

   計算方法

    所得金額 - 所得控除額 = 課税所得金額
  
    課税所得金額 × 税率(6%) - 調整控除 - 税額控除 = 所得割額

*平成20年度から住民・所得税ともに定率減税は廃止です。
    
    控除額においては、町民税、所得税に金額の違いがあります。

    例) 基礎控除   (所得税)48万円  (町民税)43万円
       一般扶養控除 (所得税)48万円  (町民税)43万円
  
 3.森林環境税 1,000円

  森林環境税は、住民税同様、賦課期日(税を課税する基準日)を1月1日とし、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税で       す。町県民税の均等割と併せて町が賦課徴収することとされており、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみ       となっています。

 4. 所得の種類

  一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定され、収入の種類により、それぞれ内容が異なるために分けています。

   事業所得・・・個人で事業をしている方の所得

   給与所得・・・会社からの給料など

   配当所得・・・株式や出資の配当金など

   利子所得・・・預貯金、公債、社債などの利子

   不動産所得・・貸している土地の代金、家賃などの所得

   山林所得・・・山林を売った場合に生じる所得

   譲渡所得・・・土地、建物等の財産を売ったときの所得

   退職所得・・・退職金、一時恩給などの所得

   一時所得・・・生命保険、満期返戻金などの所得、懸賞金など

   雑所得・・・・公的年金、原稿料など他の所得にあてはまらない所得

 

 

町県民税について

げんせん納付書
                    源泉徴収票           町県民税納付書
*個人住民税について

  町民税は、県民税とあわせて住民税と呼ばれています。この住民税は私たちの日常生活に身近なかかわりをもつ都道府県や市町村の仕事のための
      費用を、住民の皆様がその所得に応じて分担し合うという性格の税金で、いわば暮らしていくために支払う会費のようなものです。
  個人にかかるものは「個人住民税」、会社などの法人にかかるものは「法人町民税」があります。   

・課税される人

  個人住民税は広く均等の金額を負担してもらう『均等割』と、その人の所得金額などによって負担する額が変わる『所得割』があり、その合計金額
      により、納めていただく金額が変わります。
  基準日は、1月1日です。(賦課期日)

  1月1日に御船町に住民票がある人                                                ・・・・・均等割額と所得割額
  1月1日に事務所、事業所などを持っている個人で、町内に住民票がない人・・・・均等割額
   (該当年の1月1日状況で判断します)

★課税されない人

   (1)均等割も所得割もかからない人

    1.生活保護を受けている人

    2.障がい者、未成年、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人

   
   (2)均等割がかからない人(御船町は生活保護三級地該当)
          *一級地35万円以下・二級地31.5万円以下・三級地28万円以下

    1.前年の合計所得金額(非課税限度額)が次の人

      ア)本人だけの場合   38万円

      イ)扶養家族がいる場合 38万円×(本人+扶養家族数)
                   + 168,000円(扶養有りの場合)


   (3)所得割がかからない人

    1.前年の総所得金額の合計が次の人

     ア)本人だけの場合   45万円

     イ)扶養家族がいる場合 45万円×(本人+扶養家族数)
                   + 320,000円(扶養有りの場合)

  2.所得控除の合計金額が総所得の金額より多い人
 

 

町民税の所得控除について

4.所得控除

   納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害などによる出費があったかどうかなどの個人的な事情を税負担の上で考慮し、所得
         金額から差し引くものです。


【雑 損 控 除】災害や盗難、横領によって住宅や家財などに損害を受けた場合(所得金額の合計額が1,000万円以下)
       次のいずれか多い金額
       (1)(損失の金額-保険等により補填された金額)- (総所得金額×10%)
       (2)(災害関連支出の金額-保険等により補填された金額)- 50,000円

【医 療 費 控 除】本人や扶養親族が年間に支払った医療費額が、一定額以上ある場合
       (1)所得金額の合計額が200万円以上の方
         (支払った医療費-保険等により補填された金額)  -  100,000円
       (2)所得金額の合計額が200万円以下の方
         (支払った医療費-保険等により補填された金額)   - (所得金額の合計額×5%)
        *(1)・(2)ともに限度額200万円

【社会保険料控除】国民健康保険税、国民年金、介護保険料等の支払いがある場合は、支払った全額

【小規模企業共済等掛金制度】 小規模事業共済法の規定された共済契約掛金または、心身障がい者扶養共済制度の掛金を支払った場合、その全額

             
【生命保険料控除】生命保険・個人年金保険・簡易保険料・介護医療保険の支払いがある場合
        
       1.旧契約(生命保険・個人年金保険・簡易保険料)
         ⅰ.15,000 ≧ A = 全額
         ⅱ.15,000 < A ≦ 40,000 = A × 0.5 + 7,500
         ⅲ.40,000 < A < 70,000 = A × 0.25 + 17,500
         ⅳ.70,000 < A = 35,000
       
       2.新契約(生命保険・個人年金保険・簡易保険料・介護医療保険)
         ⅰ.12,000 ≧ A = 全額
         ⅱ.12,000 < A ≦ 32,000 = A × 0.5 + 6,000
         ⅲ.32,000 < A < 56,000 = A × 0.25 + 14,000
         ⅳ.56,000 < A = 28,000

【地震保険料控除】住宅や家財などの生活用資産の地震保険料の支払いがある場合
         (1)地震保険
          ⅰ.50,000 ≧ A = A × 0.5
          ⅱ.50,000 < A = 一律25,000円 *最高 25,000円
         
         (2)旧長期損害保険(経過措置)
          ⅰ.5,000 ≧ A = 全額
          ⅱ.5,000 < A ≦ 15,000= A × 0.5 + 2,500 
          ⅲ・15,000< A = 10,000   *最高10,000円

(3)地震保険料と旧長期損害保険がある場合
         (1)の控除額と(2)の控除額の合計 *最高25,000円



【障がい者控除】障がい者である納税義務者、控除対象配偶者および扶養親族
         1人につき・・・・・・・・・・・・・・・260,000円
            (特別障がい者については・・・・・300,000円)
            (同居特別障がい者については・・・530,000円)

*普障:身障手帳3~6級、療育手帳B1・B2、障がい年金2級受給者(手帳無)
*特障:身障手帳1~2級、療育手帳A1・A2、障がい年金1級受給者(手帳無)

【 寡  婦  控  除 】納税義務者が寡婦である場合・・ 260,000円

【 ひとり親控除 】納税義務者が扶養している子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の場合
                   ・・・・・・・・・・・300,000円

【 勤労学生控除 】納税義務者が勤労学生であり、合計所得金額が55万円以下の場合
                                                   ・・・・・・・・・・・ 260,000円

【配 偶 者 控 除】生計を一にする配偶者(所得が48万円以下)がいる場合
         70歳以下・・・・・・・・・・・・・・・・ 330,000円
         70歳以上・・・・・・・・・・・・・・・・ 380,000円

【配偶者特別控除】生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族または事業専従者を除く)を有する納税義務者で、前年の合計所得金額が
                          1,000万円以下で、配偶者の合計所得が一定額以下であれば、区分に応じた金額が控除されます。
           ※配偶者控除・配偶者特別控除はどちらか一方しか受けられません。

【扶 養 控 除】 扶養親族(所得が48万円以下)がいる場合
                          扶養親族1人につき・・・・・・・・・・・・ 330,000円
         16~22歳の場合・・・・・・・・・・・・・ 450,000円
         70歳以上の場合・・・・・・・・・・・・・  380,000円
         70歳以上の同居の父母・祖父母(直系尊属)・450,000円
                          ※15歳以下の場合は控除対象者になりません。
          ★上記扶養親族が特別障がい者の場合
         扶養親族1人につき・・・・・・・・・・・・560,000円
         16~22歳の場合・・・・・・・・・・・・・・680,000円
         70歳以上の場合・・・・・・・・・・・・・・610,000円
         70歳以上の同居の父母・祖父母(直系尊属)・680,000円
                          ※15歳以下の場合でも対象になります。

【基 礎 控 除】納税義務者本人の控除・・・・・・・・・・・430,000円〜0円(所得額によって異なります。)
 

 

町民税の税率について

 5.所得割の税率について

   一律10%(町民税6%、県民税4%)になりました。

 
 6.調整控除について
   税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式のより求めた金額
   を所得割額から控除します。
   
   (1)合計課税所得金額が200万円以下の場合
     アまたはイのいずれか少ない金額の5%(町3%、県2%)
     ア 人的控除額の差の合計額
     イ 合計課税所得金額

   (2)合計課税所得金額が200万円を超える場合
     {ア - (イ - 200万円)}の5%
     *ただし、この金額が2,500円未満の場合は2,500円(町民税1,500円、県民税1,000円)を控除
     *合計課税所得=総所得合計金額-控除合計金額

※国税局ホームページhttp://www.nta.go.jp/kumamoto/guide/zeimusho/kumamoto/kumamotohigashi/index.htm

   
 
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