令和7年12月5日(金曜日)に令和8年度(令和7年度分)給与支払報告書総括表を送付いたしました。
給与支払者の皆様には、2025年中(令和7年1月1日から令和7年12月31日の1年間)に支払った給与について、給与支払報告書を作成し市区町村に提出していただきます。
提出期限:令和8年 2月2日(月曜日) お早めの提出にご協力をお願いします!
令和8年度(令和7年分)給与支払報告書総括表 送付対象事業所の変更について
令和8年度(令和7年分)より給与支払報告書総括表を送付する対象を変更しております。
給与支払報告書総括表 送付対象外事業所
└前年度給与支払報告書を電子(eLTAX等)にてご提出いただいた事業所様
総括表が必要な事業所様は下記よりダウンロードしてください。
◆給与支払い報告は下記順番になるように重ねてご提出願います。
1.総括表
2.特別徴収分 給与支払報告書
3.普通徴収への切替書
4.普通徴収分 給与支払報告書
◆所得税の源泉徴収義務のある事業所(給与支払者)は、地方税法第321条の3の規定により特別徴収義務者の指定を受け、給与支払いの際、住民税を特別徴収しなければならないとされています。
ただし、下記「普通徴収切替書」の理由内容(A~E)に該当する場合に限り、御船町においては、普通徴収とすることができます。
普通徴収とする際は総括表とは別に普通徴収への切替書も併せてご提出ください。
普通徴収への切替理由
A
| 退職者・退職予定者 |
|---|
| B | 他の事業所で特別徴収されている(乙欄給報等含む) |
|---|
| C | 給与支払日が不定期 |
|---|
| D | 事業専従者 |
|---|
| E | 総受給者数が2人以下 |
|---|
普通徴収への切替書
(エクセル:46キロバイト)
◆給与支払報告書を提出した後に退職や転勤等があった場合
給与支払報告書を提出した後に、退職・休職・転勤等により令和8年6月からの特別徴収ができなくなった場合は、
早急に「給与所得者異動届出書」を提出してください。
◆給与支払い報告書の訂正が発生した場合
給与支払報告書を1度提出後に修正があった場合は、再提出の旨が一目で分かるよう給与支払い報告書に「訂正」と記載してください。
eLTAXまたは光ディスクによる提出の義務化について
令和3年1月以降の提出分について、前々年の税務署へ提出する所得税の源泉徴収票が100枚以上(令和9年1月以降は30枚以上)である場合、
eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられています。
eLTAX等で提出することで、「給与支払報告書」や「源泉徴収票」を紙で印刷し郵送する等の手間を省くことができ、各事業所の事務処理の負担軽減が可能となります。
是非、eLTAX等による提出にご協力をお願いいたします。