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国民健康保険税の年金天引きについて

最終更新日:

国民健康保険税の年金天引きについて

 国民健康保険(以下、国保)法の改正により、平成20年10月から個別に金融機関等の窓口へ納付していただく手間をおかけしないようにする趣旨から国保税を年金から納付していただく仕組みが導入されました。

 

国民健康保険税の年金天引き(特別徴収)について

 年金支給時に国保税を差し引いた年金額を年金受給者に支給を行い、差し引かれた国保税を御船町へ直接納付する方法です。

 (年金天引きの対象世帯は、世帯主の年金からその世帯の国保税を天引きさせていただくことになります。世帯主が年金天引き(特別徴収)の対象と

  なった場合、ご家族の国保税は世帯主が受給する年金から天引きにより納付いただくこととなります。)

 

国民健康保険税の年金天引き(特別徴収)に該当する条件ついて(国保法第76条の3及び4)

 国民健康保険税の年金からの天引き(特別徴収)について特別徴収の対象となるのは下記の条件すべてに当てはまる世帯の世帯主が受給する年金です。
 条件1 世帯主が国民健康保険加入者である。
    (世帯主が国保に加入していない〈=擬制世帯主〉場合は年金天引きには該当しません。)
 条件2 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上74歳以下である。
    (年度の途中で65歳未満の方が追加で加入された場合、年金天引き(特別徴収)と普通徴収の2つの方法で納付していただきます。)
 条件3 対象となる年金額(老齢・退職・障害又は遺族年金等)が年額18万円以上支給されており、世帯主の介護保険料が年金天引きの対象である。
    (世帯主が2つ以上の年金を受給中の場合は、法律の定める優先順位によりその一つが天引きの対象になります。原則、介護保険料が年金天引き
              対象となっていることが条件であり、そのため国保税の年金天引き(特別徴収)に該当するか否かの条件判定の際に、すでに介護保険料が完納
              されていると年金天引き(特別徴収)に該当しない場合があります。)
 条件4 世帯の国保税と世帯主の介護保険料の1回当たりの天引きする合計額が2ヶ月に1回支給される天引き対象年金額の2分の1を超えない。
    (※例 天引き対象年金の支払額が15万円/回、世帯主の介護保険料が5万円/回、世帯の国保税が年金天引きする際の計算額が3万円/回であ
     れば、天引き合計額が8万円/回となるため、支払額の2分の1(7万5千円/回)を超えるので、国保税は天引きできません。)
 
 特別徴収の対象となる年金には次のとおり優先順位があり、2種類以上受給している場合は、受給している中で最も上位の年金のみで特別徴収になるかどうかの判定を行い、その年金から天引きされます。
 (1)厚生労働大臣  (2)国家公務員共済組合連合会  (3)日本私学振興・共済事業団  (4)地方公務員共済組合連合会
  ※障害年金や遺族年金も対象となります。
 
 

年金天引き(特別徴収)・普通徴収の判定例

 凡例:○該当 ×非該当 ※ここでは条件1・2のみでの判定例になります。

世帯の状況

条件1

条件2

判定

世帯主(国保)73歳、妻(国保)68歳

○

○

さらに条件3と4に該当すれば

【年金天引き(特別徴収)】

世帯主(国保)73歳、妻(国保)63歳

○

×

普通徴収

世帯主(社保)73歳、妻(国保)68歳

×

○

普通徴収

世帯主(後期高齢者医療制度)72歳、妻(国保)68歳

×

○

普通徴収

世帯主(国保)73歳、妻(国保)68歳、子(国保)40歳

○

×

普通徴収

世帯主(国保)73歳、妻(国保)68歳

子(職場の健康保険)40歳

○

○

さらに条件3と4に該当すれば

【年金天引き(特別徴収)】

 

  

仮徴収と本徴収

○仮徴収

 4・6・8月の年金天引き(特別徴収)を仮徴収といいます。

 仮徴収額は前年度から引き続き年金天引きで納める場合には、前年度の2月に天引きされた額と同額を年金から天引きします。

 10月は年間国保税から4・6・8月に仮徴収した金額を引いた残りの金額を3回(10月、12月、2月)で割った金額を年金から天引きします。

 (100円未満の国保税は10月の年金天引き額で調整します。)  

 

○本徴収

 10・12・2月の年金天引き(特別徴収)を本徴収といいます。

 年金天引き(特別徴収)の初年度(又は再開する年度)は、年間国保税の半分を10・12・2月で割った金額を年金から天引きします。

   年金天引き(特別徴収)2年度目以降の10・12・2月は、年間国保税から4・6・8月に仮徴収した金額を引いた残りの金額を3回(10月、12月、2月)で割った金額を年金から天引きします。(100円未満の国保税は10月の年金天引き額で調整します。)

 

○仮徴収と本徴収のイメージ

年金天引き(特別徴収)による納付スケジュール(目安)

月年金天引き
《初年度(又は再開する年度)》
年金天引き
《2年目以降》
(参考)
普通徴収
普通徴収年金天引き
4月※ 1回目(仮徴収)※
5月※  ※
6月6月期(第1期) 2回目(仮徴収)6月期(第1期)
7月7月期(第2期)  7月期(第2期)
8月8月期(第3期) 3回目(仮徴収)8月期(第3期)
9月9月期(第4期)  9月期(第4期)
10月 1回目(本徴収)4回目(本徴収)10月期(第5期)
11月   11月期(第6期)
12月 2回目(本徴収)5回目(本徴収)12月期(第7期)
1月   1月期(第8期)
2月 3回目(本徴収)6回目(本徴収)2月期(第9期)
3月   3月期(第10期)

※過年度分の国保税がある場合には、4月期と5月期で納めていただくことがあります。 

  

 

制度の法的根拠等

Q.なぜ、特別徴収の対象者になったのですか?
A.国保法第76条の3で国保税の徴収については、年金天引き(特別徴収)もしくは普通徴収(口座払い・納付書払い)の方法で行わなければならないことになっています。
 さらに、国保税の年金天引き(特別徴収)につきましては、国保法第76条の4で介護保険法第134条から第141条の2までの規定を準用することとなっており、介護保険法の第134条に老齢等年金給付の支払を受けるものであって、65歳以上の方について、年金保険者(日本年金機構等)は氏名、住所等を市町村に通知しなければならないということと、また第135条には、第134条の通知を受け取った市町村は、保険税を年金天引き(特別徴収)によって徴収するものとする、となっています。
 
Q.なぜ、年金天引き(特別徴収)の対象になったのに、口座振替なら変更できるのですか?
A.国保法施行令第29条の13第4項に世帯主から口座振替の方法により国保税を納付する旨の申出があった場合には、年金天引き(特別徴収)ではなく普通徴収によって徴収することができる、となっています。
 これにより、年金天引き(特別徴収)の対象の世帯であっても、口座振替を希望する旨の申出をいただくことで、口座振替による納付を選択していただけることになります。
 
Q. 現在、口座振替をしているにもかかわらず、なぜ改めて変更申し出が必要なのですか?
A. 厚生労働省資料『特別徴収に関するQ&A1(外部サイト)』の問13の回答に「口座引き落とし対象者についても、原則、特別徴収となる」との記載があります。
 そのため、現在口座振替をご利用いただいている方であっても、年金天引き(特別徴収)の対象となった場合は、あらためて書類をご提出いただき、口座振替を希望する旨の申し出をしていただいているものです。
 
Q.年金天引き(特別徴収)の対象とならない場合とは?
A. 国保法施行令第29条の13に規定されています。
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